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私は今年から働き始めた22歳です。
2年3ヶ月間分学生時代の特例で免除を受けておりました。
そして今、学生時代の年金を払っている最中なのですが、実際2年3ヶ月分を払わない場合と払う場合では将来、いくらくらいの受給額の差が生まれるのでしょうか?
一応、今三ヶ月分ははらいましたし、今後も払って行こうと思っております。
御存知の方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ごめんなさい。

#2は誤りです(^^;)。
計算方法を間違えてしまいました。無視して下さい(大汗‥‥)。
正しくは、以下のとおりです。

老齢基礎年金は、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること」が受給要件です。
で、現在の年金価額がそのまま適用されると仮定すると、
全額免除を受けた人(全額免除だけを受けた、とします)の場合は、
その後追納しなければ、
792,100円×[(保険料納付済月数)+(全額免除月数)×1/3]÷(加入可能年数40年×12か月)
で計算された額が、1年あたりの老齢基礎年金の額になります。

ご質問者さんの例で計算しますと、480か月として、
792,100×[453+(27×1/3)]÷480で
年額762,296円余。
つまり、1年で29,703円の差ですから、
2年3か月分(2.25年)で66,833円の差ですね。

これに、#1の方が書いて下さった老齢厚生年金の計算が加わります。
詳しいことは
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
参考になさってみて下さいね。
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この回答へのお礼

返事遅れてすみません。
詳しく教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2007/09/03 06:59

学生納付特例制度(全額免除)を受けていた期間について、その後に追納しなかった場合には、その期間に相当する老齢年金の額を3分の1で計算する決まりがあります。



現在、老齢年金(単純化するために「老齢基礎年金だけ」とします)は、満額で約79万円ですが、この価額が将来に亘って変動なしだと仮定すると、もしもきちんと2年3か月分を支払ったとすると、79万円×2年3か月で計算される期間の部分の老齢年金の額は約177万7千円になりますよね。
これが、もし追納(あとで納めること)をしないと3分の1になるわけですから、約59万2千円に減ってしまいます。

つまり、2年3か月分で、約118万5千円もの差になってしまうわけですね。
将来を考えたら、この差は大きいものではないでしょうか。
学生の方が就職して経済的にも余裕ができたときは、やはり「追納」したほうがメリットがあると思いますよ。
(もちろん、将来の年金制度がいま以上に破綻してしまわないことが前提になりますけれど‥‥。)
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43年後の年金額は誰にもわかりませんが、


現在65歳で27ヶ月分の未納があると仮定した場合ですと(H19年価額)、
簡易計算で未納1ヶ月分で1,650円/年少なくなります。
よって、1,650×27=44,550円/年少ないことになりますね。

基本の計算方法は
H19年度 792,100×(480-未納月数)/480で出せます。
将来の見込みでも5.6%程度は少なくなると思われます。

免除制度利用者は年金額算定の際に決められた割合の月数分、
全額免除ですと現在1/3ヶ月、(H21年度までに1/2に引上げ予定)が加算されますが、
学生納付特例の場合は受給資格期間としては算入しますが、
年金額算定の基礎には算入されません(0ヶ月です)ので
追納はできるだけしておいたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
余裕はあるので、しておくべきですね。

お礼日時:2007/08/23 23:56

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