No.8ベストアンサー
- 回答日時:
昭和63年3月17日最高裁決定(刑集42-3-403)によれば
「パトカーが赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合においても、警察官に速度違反の罪の成立することがあるのは格別、追尾によつて得られた速度測定結果を内容とする証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はない。(要旨)」とされています.
つまりは
1.警察官に速度違反の罪の成立する可能性がある
2.速度測定結果は証拠とすることができる.
ということになります.
ここで大切なことは,スピード違反の「違法」と証拠が排除される「違法」とではレヴェルの違いがあるということです(厳密には質・量ともに差があります).今回は二つの違法の間くらいのレヴェルの違法だったという理解で,大きくは外さないでしょう.
(ちなみにスピード違反には実質的危険は必要ありませんし,運転のうまい下手も関係ありません.)
身内に甘いとの指摘がありますが,根本的に速度違反の罪の成立する可能性があるという認識が警察にないことが問題です.変な特権意識といいましょうか.
そして,市民までも警察官には許されると思ってしまうところが恐ろしい.
>>法律的にはこういう制度はないのでしょうか?
法律には条文がないんですが,違法収集証拠排除法則というのが認められています.
ご回答ありがとうございます。
違法のレヴェルが違うって言うことで、私のなんとなく釈然としなかった部分は解決したような気がします。
警察が、違法なことでも特権として許される=違法だと思っていないということは、物凄い事ですね。
No.7
- 回答日時:
すいません。
一部回答が抜けてましたので補足します。最高速度を超えて走行することについては道交法に明記されていますが、警光灯の免除については、先のNo.2の方同様に認められないと解釈しています。
その理由
道路交通法施行令第十四条(緊急自動車の要件)
前略
ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
条文にあるとおり、免除されているのはサイレンだけであって、警光灯をつけない場合は緊急自動車の要件は満たししておらず、一般車両と同じ扱いになります。
ただ、そのことによる違法性が証拠能力に与える影響については自信はありません。判例は別として、個人的には認めたくないですね。
そういう意味において、この部分については自信なしです。
ご回答ありがとうございます。
いずれにしろ、自分の違反は素直に認めるつもりではおります。
ただ、なんとなく釈然としない気がしての質問でした。
No.6
- 回答日時:
>これは身内に甘いってことなんでしょうか
こちらは、今に始まった事ではありませんが、他に有効な方法がないというのも一因かと思いますので、多少いたし方ないのかもしれませんね。
実際、注意だけでは違反が減らないというのは事実でもありますし、警察としても違反を減らさない事には、存在意義も薄れるかと思いますので、難しいかと思います。
ですが、どこかの署長の様に身内の違反を揉み消す勘違いした人には、断罪を加えるべきです。
(昔は横行していたのですが、最近は少なくなった様です)
こういった事は、ぜひ摘発するべきですし、監視するの国民の義務かと思います。
確実な情報ではありませんが、サイレンを鳴らした場合は、記録に残るはずですので問合せてもいいかもしれませんね。
(弁当買うためにサイレン走行したとは言えないと思いますので)
>それともパトカーの運転手は運転がうまいから
それほどとは思いませんが。
>前科1犯!!
そうですね、赤切符ではありますので。
現状では次回更新は、違反者の区分になるかと思いますので講習時間が長いでしょうね。
あと回答ではないのですが、#4氏へ
ごね得など色々ありますので、詳しくはご勘弁願います。
(書くと削除対象かと思いますので)
No.5
- 回答日時:
最高速度については道路交通法第22条に規定されています。
緊急自動車といえども最高速度は守らなければなりません。
ただし、同法第41条に緊急自動車の特例として、第2項にこのような規定があります。
「前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。」
よって、速度違反を取り締まるために最高速度を超えて走行しても、違反にはなりません。
なるほど、パトカーがぶっ飛ばす根拠はきちんとあるわけですね。
でも、今回の質問は、赤灯もつけていないパトカーが、第二十二条の規定は適用しない「緊急自動車」といえるのか疑問だったからです。
2番の方がおっしゃることによれば、緊急自動車とは言えないような気がします。
takatosenさんは赤灯もつけていない覆面パトカーでも適用されないと言う見解ですか?
だいたい、違法だけど曖昧にされてしまう、特権として認められる、道路交通法第41条第2項で合法、の3つに意見が割れているようですね。
No.3
- 回答日時:
1について。
現状では認められているようですね。
本来は速度違反なのですが、現行犯を追跡中という事で曖昧になるようですね。
2について。
こちらは、速度メーターを見せられなかったでしょうか。
この速度メーターの値が証拠となる様です。
速度違反に関しては、2名以上の視認でOKの様で、速度を特定するために一定時間追従して、速度を特定する様です。
(白バイの場合は、1人でもいいようですが)
という事で、現行犯でありますのでこちらの主張はちょっと難しいかと思います。
警察が違法でも違反は違反ですので、免停処分は素直に受けられた方がよろしいかと思います。
余談ですが、2の聞いたことについては、ちょっとアンダーな内容かもしれませんので、こちらでは回答してもらえないかと思いますが。
1については事実上認められるということなんでしょうね。
曖昧になる、まさにそんな感じなんでしょう。これは身内に甘いってことなんでしょうか、それともパトカーの運転手は運転がうまいから、実質的な危険性がないってこと、やっぱり。
ありがとうございました
免停+罰金ってことは,前科1犯!!
No.2
- 回答日時:
パトカーなど(緊急自動車という)の要件については道路交通法施行令第十四条で定められています。
緊急自動車は原則としてサイレンの吹鳴と警光灯の点灯が必要なのですが、覆面パトカーなどの警察用自動車が速度違反を取り締まる場合にはサイレンを鳴らさなくてもよいことが例外規定として定められています。サイレンを鳴らせば取締りの目的が果たせないためです。ただし、この場合でも赤灯は点けなければなりません。では赤灯を点けずに取締りを行った場合ですが、その場合でも速度測定記録の証拠能力を認める判例が出ています。曰く「パトカーが赤灯をつけなかったとしても実質的な危険はなく、証拠能力を否定するほどの違法性は認められない」とのことです。
「その速度で走ると危険だから取り締まる」「しかし、その速度で走ってもパトカーは実質的に危険はない」というのは確かに理不尽ではありますが、お尋ねの件については「証拠能力がない」という争い方をしても厳しいと思われます。
本件に関しては以下のページが参考になると思います。
「今井亮一の交通違反相談センター」
http://www13.u-page.so-net.ne.jp/fb3/r-chang/ind …
「同 FAQ」
http://www13.u-page.so-net.ne.jp/fb3/r-chang/Q&A …
「道路交通法施行令」
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
参考URL:http://www13.u-page.so-net.ne.jp/fb3/r-chang/Q&A … http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
ありがとうございます。
覆面パトカなら実質的危険性はないってことになるわけですね。やっぱりなんか変ですよね。パトカーでも事故を起こす可能性に差はないと思うんですけど。
下手に争わずに、素直に免停になってきます。
No.1
- 回答日時:
約 3秒間同じ速度で追尾されたら取り締まりの対象になるそうです。
3秒間の内になにか証拠を取っているようですねぇ。1.の問題:警察のもので取締りのための移動中ってことで、「特権」なんですよね。
2.だから違法じゃないんです・・現行犯なんですから、目視だけで十分な証拠ですよ。。
パトカー運転手の妻より
参考URL:http://rjq.jp/t-rules/sokudo.html
回答ありがとうございます。
特権って言われてしまうとそれまでって感じですね。
でも、その特権というのは根拠のある特権なのでしょうか、法律とか。それとも、事実上の特権っての?(世の中根拠のない特権ってのも結構ありそうですね。)
なんか面白そうなサイト紹介してもらって感謝感謝。
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