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夫が義父の購入した家の連帯保証人になっています。
返済が困難になり家は競売にかけられ、今はありません。

そして義父は亡くなり連帯保証人である夫の元に通知が来たのですが
額が三千万以上あり、私たち四人家族の生活を考えると自己破産をしようということになりました。

賃貸住宅を借りて住んでおり財産と言えるほどの物は無いのですが二つの点について心配があります。

一つは子供の学資保険(郵便局の簡易保険)です。
保険類は解約戻し金が20万以上あると取られると聞きました。
中学一年の子供が産まれた時から掛けてた物で20万以上あるはずです。
今は夫が契約者であるこの保険を妻である私名義に変えてしまうと破産の手続き上、
どんな影響があるでしょうか?

もう一つは私の父が私名義で住宅金融公庫に積み立てをしてくれていることです。
近いうちに満期になりますが数百万あります。
決して豊かではない生活から一生懸命積み立ててくれたこのお金だけは
なんとしてでも守りたいのです。

破産宣告するのは夫なのですが家族の通帳のコピーも求められると聞きました。
ということはこのお金も知れてしまうのでしょうか?
その結果免責に影響は出るのでしょうか?

読みづらい文だと思いますかどうぞお願いします。

A 回答 (4件)

非常に実際的な話をします。



住宅ローンの連帯保証人なら、慌てることはありません。

自己破産はいつでもできます。と言うよりも、
あなたの御主人の場合、自己破産してもしなくても大差ないと思います。

確かに法律上連帯保証人は本人と同じ債務を引き受けることになるのですが、現実には抵当物件の家は競売にかけられ、処理済みです。そして残りの連帯債務者は返済能力が無いか極めて低い状態です。

銀行は郵便で督促してきますが、無視しておけばよろしい。
2年ぐらいはそんな状態が続きます。

やがて裁判所から呼び出しが来ますが、これも呼び出しに応じても行かなくても結果は変わりません。

そのうち、相手は満額ではなく可能な限りの金額を回収しようと交渉してきます。

この時点でこちらに財産があれば差し押さえをしてきますが、御主人名義以外は差し押さえできません。これははっきりしています。
口頭では家族に類が及ぶような言い方もしてきますが法律上それは出来ないのです。

そのうち、銀行は債権回収会社(サービサー)に債権を安くたたき売り、サービサーが債権者になります。
この場合、債権額の1割位で解決しようと持ちかけてきます。
それが払えれば、それで解決です。
払えなければ払える額までドンドン下がっていきます。いくらかでも払えばそれで一巻の終わりです。

もしくは公的保証協会が債権者となって来る場合があります。
この場合は債務は消えませんが、毎月1000円でも500円でも払える額を払い続けることになりますが、生活に大きく影響する金額にはなりません。

もし、万が一、街金や、商工ローンなどのノンバンクから借りていて、強烈な追い込みがあり、耐えられないと言った場合のみ自己破産すればよろしい。

しかし、自己破産するにも何十万円か必要です。
あわてずにゆっくり構えて生活を壊さないように落ち着いて対処すればよろしい。

因みに、8500万円を5万円で解決したこともあります。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

実はローンを組んだ銀行は今はな無く、通知は債務回収サービスから来ました。
1割というと四百万近くですね。。
自己破産のデメリットも大きいですが子供が15歳と13歳でこれからの教育費などを考えると辛いです。

払える額を払い続ける、となると新に大きなローンは組め無そうですね。
夫は今37歳です。
積み立てをしてくれてる私の父の気持ちもありますし、いっそ自己破産してしまい数年後住宅ローンを組めたら良いな、と思うのですがどう思われますか?

補足日時:2007/08/25 01:46
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自己破産は、あくまでも債務者の生活を立て直すための制度ですので、「制裁」的な目的はないはずです。



学資保険についてですが、確かに、解約払い戻し金がある程度高額な場合は、裁判所から債権者に分配するように判断される場合もあります。
しかし、これは必ずそう判断される、というものではありません。
また、破産法では99万円以下の財産は自由財産として、破産者の手元に残すことができます。無一文になるわけではありません。
ですので、自己破産手続をとっても、学資保険が債権者へ分配されない可能性はあります。裁判所や専門家の方に額とともにお尋ねしてみるほうがよいと思います。

ちなみに、保険の名義変更についてですが、これは詐欺破産罪に該当する可能性があるのではないでしょうか。債務者の財産を隠匿するわけですから。

住宅金融公庫については、名義が質問者さんのお父さんであれば、破産者が旦那さんである以上、関係ありません。

自己破産手続を利用することで、生活の再建を図ることも、検討できると思います。
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No1です。



誤解の無いように申しておきますが、1で書いたことは全て私自身のことです。他人の借金で何がしかの儲けをしたことはありません。

表現に衣を着せずに言いますと、自己破産というのは法的に借金を踏み倒す制度です。
その時点で、債権者は全ての債権を失うのです。

ですから、一番はっきりしますが、それなりにデメリットも発生します。
個人として全く無一文になる状態を一度は作らなければなりません。

私は中古の自動車と、50万位の貯金がありましたが、その後の仕事のことを考えるとこれらを失うことは出来ませんでした。

そこで、正直に、銀行に、1)自己破産はしない、
2)支払いの意思はあるが、金が無い、

と言う現実の姿を誠意を持って伝え続けてきました。
サービサーがやってきましたが、同じ事を話しました。
決してけんかはせず、誠意はあるが金がない。の繰り返しです。

相手も決して脅すようなことはことはなく、事務的、友好的にはしあいました。

結局相手は有額回答を得て、解決したのです。
自己破産なら、全く一銭にもならなかったのです。

自己破産というリスクを伴う大手術をするのか、漢方薬的に解決するのかの差です。

この回答への補足

再度のご回答、ありがとうございます。

はい。仰っていることは良く分かります。
家に来た債務回収サービスからの手紙にも
『法的手段をとらずにお話し合いで現実的な解決の道を探ることが可能と考えております・・・』とありました。

数千万なら何が何でも無理!!ですが数百万となると・・無可能な額ではないですが
家族の生活を考えるとかなり躊躇します。。

夫は自己破産宣告をしたとして免責まで数ヶ月はかかることは知っておりますが
早くケリをつけたいようです。
なにしろ夫がハタチの時に連帯保証人の重さを知らすに判子を押したものなので。。
返済が滞ってもう数年経ちますし。。

色々考える前にまずは話し合いでしょうか?

補足日時:2007/08/25 02:15
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保証債務については支払義務があります。



その後の示談については、個別の事情があったのでしょう。

慎重に行動して下さい。

私なら、事件屋のようなヤツの言いなりにはなりません。

よく確かめて下さい。

この回答への補足

事件屋ですか???

はい。慎重には行動したいと思います。

補足日時:2007/08/25 02:00
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