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障害児教育について調べているのですが、就学免除・猶予された児童は、何歳になっても教育を受けられるものなのですか?それとも、ある年齢になればもう教育は受けられないものなのでしょうか?よくわからないので詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

他に回答されている方がおられないので、わかる範囲でお答えします。


現在の子供たちはどんなに障害が重くても、教育を受ける権利があるとされています。通学できない子供たちの為に、先生が家庭や施設、病院などに来てくれる訪問教育の制度がそうですよね。私の子供も来年4月からそうなる予定ですので大変興味ある問題です。
大人になってから、養護高等学校に通った人の話は聞いた事があります。しかし、極端にいうと現在中年、老年になっている人が,小学1年からはじめられるかどうかまでは聞いた事がありません。その時代の人はその時は免除になっていた事と思います。
最近私が思うのは、障害児教育などは地域差が激しいという事です。地域の教育委員会などで全く異なるようです。
都会では気管切開児がバスの送り迎え付で通学できるところもあれば、私の住んでいる地域のように医療行為は一切認められないし、障害が重いと親が毎日送り迎えをするなどまだまだの所も多いです。
ですから質問の答えも地域により異なるかもしれません。最近障害児教育の法律も40年ぶりに変わる事になりましたし、これから道が開けていく事を期待しています。
私事と重なってごめんなさい。参考にならないかもしれませんが。
福祉関係の学生さんですか?がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

地域格差についてのご意見ありがとうございました。これから大きく変わると思われる障害児教育の動向に注目していきたいと思います。

お礼日時:2001/02/21 18:34

近年、障害児に対する教育も認められてきましたので、就学免除というケースは希です。


ただ、障害児がまだ差別を受けていた時代には、多くの子どもたちがこの対象とされました。

学校教育法第23条において、「保護者が就学させなければならない子女で、病弱・発達不全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、監督庁の定める前条第一項に規定する義務を猶予または免除することができる」とし、障害児の保護者が猶予届けを出すことにより、
就学を免除もしくは猶予されることになりました。
入所や通所している施設に「○○学園」と称されているのは、就学を免除された者が通う場として作られた名残です。

また、どのような障害があっても、教育を受けるべきだとされ、「通信教育」のような訪問部というのが、養護学校によっては設けられています。

なお、参考文献として、東北福祉大学の論文第13巻P125~
「就学猶予・免除」に関する考察 国添邦俊著 をおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。紹介された論文を参考に、もっといろいろな角度から調べていきたいと思います。

お礼日時:2001/02/21 18:28

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