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先日、私の会社で金庫からお金が無くなり、警察からもほぼ内部犯行だと言われ、その後の捜査等はお任せし、社内では犯人をせんさくするようなことはしないようにと上司より指示がありましたが、Aさんと言う社員が勝手に騒ぎ出し、一人のBさんを疑い始めその人を無視するようにとこそこそと広め始めました。はっきりとした証拠も無くそのAさんの想像や判断でBさんを疑って、今では半数近くの人がBさんを疑り始め会社内で無視などされてしまっています。Bさんもそれを気づき、上司に相談して自分の潔白を証明させてAさんを訴えるとまで言っています。同じ会社の社員としてどちらにも味方になれず、またこのような雰囲気になってしまったのが悲しく思います。もし、Bさんの潔白が証明されてAさんを訴えるなどとなった場合どのようになるのでしょうか。Aさんが罪になるとすればとんな罪になってどうなるのでしょうか。また、Bさんも訴えることが出来るのでしょうか。どうか宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 kyaezawaさんが詳しく書いてるのであまりいう事は無いんですが、ヒマなので回答させていただくと・・・。


 なるほど、Aさんの行為は名誉毀損罪に問われますが、罪としては非常に軽微です。それよりも民事に期待したほうがよいでしょう。具体的には、名誉を傷つけたことによる損害賠償ですが、もしBさんが会社を辞めることになると、その責任はAさんにありますから、失業した事による損害(生活費等)も払う必要があるかもしれません。また、会社としても、使用者責任に基づく損害賠償の責めを負う可能性があります。
 いずれにしても、Bさんは会社を去ることになるかもしれません、悲しいことですが・・・。 
 以上です。(もう読んでもらえないかなぁ・・・)
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十数年前あなたと同じ立場にいました。


ずっとうまくやってきた仲間の間がギクシャクしてしまい、嫌な日々が続きました。
さいわい半年ほどして犯人が他の事件でつかまり、余罪の一つとして自供、内部に犯人がいないことがわかったのですが、前のような職場に戻ることは一度もありませんでした。

そのとき、色々な方に相談した答えをまとめて書いておきます。

1)警察が安易に内部犯行を口にするのはご法度だそうです。
2)内々で警察から責任者に内部犯行の可能性を示唆することもあるそうですが、社員には言わないよう口留するのが普通だそうです。
3)被害金額などを見て、内部の人間の可能性が強いことを伝えることにより、捜査が進まないことの苦情を押さえる(いちいち捜査してらんないと私たちは理解しました)

こういう状況を作ったのは
警察と上司だったのです。
早い時期でしたら、
誹謗中傷は処罰対象(会社内、刑事双方で)になることをハッキリ明言して、外部犯行、内部犯行全てを視野に警察が捜査していることをもう一度、責任者が通達することです。

私達はこれが遅く、収集が着きませんでした。
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以下のようなことになります。



名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

「公然」
不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。

「事実を摘示」
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。

 ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象的事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります。
 具体的事実か抽象的事実かの判断は、微妙な場合があります(裁判例はこちら)。名誉毀損で逮捕された場合でも、侮辱罪で処理された事例がありました。

人の名誉を毀損
事実を摘示して人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、現実に社会的評価が害されたことを要しません。 

侮辱罪(刑法231条)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉毀損罪と異なるのは、事実摘示(ここでいう事実とは具体的事実)の有無です。名誉毀損罪は、事実を摘示しなければ成立しませんが、侮辱罪は、事実を摘示しなくても、成立する場合があります。

民事上の損害賠償請求

民法709条

故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

民法710条

他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス

民法723条

他人ノ名誉ヲ毀損シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代ヘ又ハ損害賠償ト共ニ名誉ヲ回復スルニ適当ナル処分ヲ命スルコトヲ得
 
民事上は、刑法と異なり、社会的評価を低下させるような表現だけではなく、名誉感情を害された場合にも不法行為の成立を認める場合があります。

また、名誉だけでなく、プライバシーが公開された場合にも、不法行為責任を追及できる場合があります

あまり陰湿にしつこくやると、Aさんが名誉毀損罪か侮辱罪でBさんを訴える可能性も有りますね。

確証がないなら上司がAさんにやめさせるべきです。
どうしてもはっきりさせたいなら、警察に捜査を頼むべきです。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。少なからずとも今現状ではAさんはBさんが訴えれば刑事または民事での罪に問われることになってしまうんですね。また、Aさんには上司より注意はあったのですが、改善した感じは見られず、また、周りの人達も決め付けているような感じが抜けなくなってしまっているのが現状で、もうAさん、Bさんそして周りは元にはもどらないんでしょうね。

補足日時:2001/01/26 23:53
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