現在,離婚協議中で,お互い離婚には同意しています。
子供が1人います。
別居して1ヶ月程度がすぎますが,
相手が代理人を通じ,内容証明にて,慰謝料等の請求をしてきました。
記載のある離婚の理由,請求金額供,こちらが納得のいく内容ではありません。
相手が,法律に詳しい専門家(弁護士)を通してきましたが,
こちらは,どこに相談すればよいかわかりません。同じように弁護士に相談すればよいのでしょうか?弁護士だと,かなり高い費用がかかるかと思います。できれば,数十万円という費用は避けたいと思っております。
内容証明が送られてくる前に,一度,市役所で行っている法律相談に行きました。その時は,全て納得いかない場合は,家庭裁判所に行きなさいと言われました。しかし,こちらは法律に関し素人ですので,相手方の言い分が通ってしまわないか不安です。
どうすればよいのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
早速の補足、ありがとうございました。質問者さんは男性と言う事ですので、お子さんは奥様が引取っているので
しょうか?そうだとしたら、今後、お子さんの親権、養育権はどのように
なさるおつもりですか?
また、奥様はお仕事をされているのでしょうか?
もしも、万が一、貴方がお子さんを引取る事が出来たならば、
(多分、幼児だと思われますので奥様に親権他行く可能性が非常に高いです)
奥様に収入がある場合、その収入に応じて養育費を請求する事が出来ます。
奥様に親権が行った場合、貴方の収入に応じて養育費を毎月、
成人(高校卒業か、大学卒業か異なりますが)支払わなければなりません。
ご結婚してから1年半と短い期間ですので、共有財産も
ほとんど無いと考えられますが、
例えば、結婚してからの貯蓄(双方どちらの名義でも折半)、
家を購入、その場合の頭金他、家財道具等は結婚前に購入したか?が
争点になります。
家財道具などについては、婚姻前に買った人の物になりますが、
引取らない場合、引取れない場合等は金銭で解決したりします。
次に言葉の暴力や身体的暴力ですが、これに関しては難しいですね。
言葉は売り言葉に買い言葉のような状態になっていると思いますが、
身体的暴力に関しては奥様が医師からの診断書を持っている等が
ある場合(軽く叩いてしまった→赤く残った。これでも診断書が出来ます)
は、日常的暴力が行なわれていたのでは?とも取られる可能性もあります。
女性を男性が殴ると言うのは、どんな形であっても良い印象はありません。
まず、貴方がしなければならないのは、言葉と暴力に対しての抗弁の
その経緯だと思います。
○月○日何時頃
妻「・・・」
私「・・・」
→結果、枕で軽く殴ってしまった。
等と、思い出せる限りを箇条書きを日記のようにして下さい。
自分の気持ちを交えずに、事実のみを。
その上で、自分としては仲良くやっていけるように、
これだけ努力した。と感想等を入れてみる。
その上で、もう一度、先方からの内容証明と、ご自身の年収、
財産目録、聞く要点(これはモラハラ、DVになるのか?)
を絞り上げて弁護士の所へ相談に行ってください。
出来れば、有料の弁護士30分5250円をオススメします。
調停になった場合、基本的には「性格の不一致」では慰謝料は発生しませんが、
奥様が専業主婦で生活が成り立たない。等の理由から解決金の支払が
求められる事もあります。
しかし、言葉や暴力等の慰謝料を請求しているのですから、
「奥様は○○万円請求していますがどうですか?」
と聞かれた場合、「私としてはこのような経緯であり、
収入的にもこれだけしか支払えない」(と、最低限の金額)を
申し出て、その上で交渉が始まると思います。
出来れば、年末調整や給与明細などを提出した方が良いかも知れません。
多分、事前に弁護士に相談しておけば、その経緯は教えて貰えると思います
し、ご自分が支払うとしたら最終的にどの位の金額になるかも
教えてくれると思います。
私に思いつくのはこの位ですが、どちらにしても要点をまとめて
弁護士の下へもう一度行った方がいいと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
喧嘩暴力に関しては、いついつという事細かい内容はあまり憶えておりません。逆に妻の方は、最初から喧嘩をする度に暴言を吐かれたとして、常にメモを取っておりました。(私的には、今思えば、はじめからメモを取るということ自体、この結婚は離婚を前提にしていた様な気がします。非常に悲しく思いますが・・・。)
そういうことからも、少々不安を抱きます。
アドバイス頂きました通り、一度弁護士に相談に行こうと思います。
ちなみに、現在子供は妻が実家で面倒をみています。仕事はしておりません。子供は可愛くて仕方ありません。厳しいですが、親権を取れるように動くつもりです。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>取れるものは取ってしまうという思い
そうかもしれませんね。お子さんも小さいでしょうから、今後の生活を考えれば必死でしょう。
でも、夫婦げんかの中でのことであって、怪我をしたということは一切ないとのことですし
さらにやり返してきているわけですから、一方的でもないし問題ないでしょう。
当然、診断書もないでしょうし、そんなことで慰謝料は認められませんね。
>調停委員さんは弁護士に弱い・・・
No.2さんおおっしゃる通りそういう面もあるかもしれません。調停委員も人間ですから個人差がありますが。
それで、あまりに相手のペースなら、取り下げるなり不調にするなりとにかくあきらめないことだと思います。
参考URL貼っておきます。
参考URL:http://www.rikon.to/contents3-2.htm
URLの中に、「家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。」と、あります。No.2のおっしゃるとおり、まずどれくらいが着地点かを弁護士に相談し、それを踏まえた上で家事相談室に相談してみようかと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
私はバツイチで、離婚原因が元主人の不貞だった為、
双方に私から慰謝料請求の内容証明を送りました。
その後、主人側が弁護士を立てたので、弁護士と交渉する際に、
相談者さんと同じように市役所の弁護士に相談したり、
相談だけ1回有料の30分等を受けました。
その際言われた事は、「貴女には非が無いのだから、弁護士を立てなくても
何とかなる。家裁に訴えても良いんだ」と言われましたが、
仕事をしている以上家裁に足を運ぶ事もままならない状況だったので、
弁護士と書面を郵送で行った上に、最終的に分割ではありますが
こちらの言い分がほぼ通った内容で公正証書を残しました。
質問者さんの離婚の原因がわからないので何ともいえない状態ですが、
お子さんを抱えているので養育費、別居中の婚姻費用分担費などは
必ず家裁に申し立ててください。
また、No.1さんも仰っている通りに家裁では両者が納得しなければ
裁判になりますが、申し立てした方から調停委員さんとの相性などで
合わないと感じたら、取り下げる事も出来ます。
但し申し立てられた方から取り下げは出来ません。
無茶な要求に関しては「無い袖は振れない」のを原則としており、
相談者さんが認めなければ良い事です。
調停委員さんからも「それは常識を逸している」と相手に忠告される
場合があります。
調停には、弁護士は立てずにやってくる(相談をしながら)と思いますが、
もしも弁護士を立ててやってきたならば、ちょっと不利かも知れません。
調停委員さんは弁護士に弱いと聞いた事があります。
しかし、お子さんを抱えているのですし、弁護士を立てる資力がある
お相手なので(すみません。質問者さんが女性か男性かわからないので)、
別居中と言えど婚姻費用の分担、及び養育費の交渉は必ず出来ると思います。
もしも、出来る事ならば、補足をいただけるとありがたいのですが・・・。
この回答への補足
私は、夫になります。
こちらの離婚理由は性格の不一致です。
相手側の、内容証明での離婚理由は、暴力と言葉の暴力です。
言葉の暴力は、正直お互い様で、こちらも傷つくようなことを言われたりもしています。
また、暴力ですが、日常茶飯事にあったわけではありません。一過性のものです。例えば、喧嘩の延長線上で、話しがつかなく、「それならばそっとしておいて欲しい」と告げても、相手が突っかかってきた際に思わず、やわらかい枕で叩いたことや、腕にピンタをしたことはあります。(逆に、顔面にピンタをもらったこともあります。)それによって、妻がどこかに相談していた、当然手加減していますので怪我をしたということは一切ありません。
おそらく、焦点をそこにもっていき、取れるものは取ってしまうという思いだと思います・・・。
結婚してから1年半と短いですが、家族の為に一生懸命働いてきました。こちらの給料を知っていて、なんでその金額が言えるのか・・。正直、悲しみでいっぱいです。
補足としては、このようなところでしょうか。
追加でアドバイスがございましたら、よろしくお願いいたます。
No.1
- 回答日時:
向こうも書いた条件を全てそのまま質問者様が飲むとは思っていないでしょう。
相手の弁護士との直接交渉は心細いでしょうから、家裁に調停を申し立ててはいかがですか。
調停の費用は切手代(書類を双方に何度か送ってくるので申請するときに添付します)などを含めても
¥2000程度です。
そこで納得できなければ、承知しないことです。合意しなければ何も決まることはありませんから。
調停では調停委員や裁判官が判断して決まることはありません。
場合によっては審判になる場合もありますが。
ただし、合意できなくて不調に終わった場合は裁判しかありません。
そうなると弁護士に依頼することは必要になりますね。
早速のご回答ありがとうございます。
家裁について、詳しく調べてみます。
参考になるような、URL等ご存知でしたら、またお教えください。
本当にありがとうございました。
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