ひょんなことから、電力会社の電気事業法違反を疑うようになりました。
具体的には次の事例です。
木造住宅の引込み線で、引き留め箇所の木部が腐ってきたので、板を取り替えることになりました。
電力会社に引込み線を一旦切り離し、修理後再接続すように依頼に行きました。
すると、出張工事費が必要といわれました。供給約款での根拠を聞くと、見せられたのは「受電位置の変更の場合は実費を申し受けます」と言うくだりで、そのほかには該当する条項は無いので、この条文を流用しているということでした。
私は、「受電位置は変更しないから、約款に書かれてないのだから工事費は無償だ」と言いましたが、らちがあきません。
そこで、電気事業法19条を持ち出して、「供給約款には料金、工事費用は明確に定めること」になっている。
明確に定められた約款には、引込み線の切り離し再接続は書いていないから、工事費の請求は違法だと言ってやりました。
また、約款に書いていない事項を規定した社内規則は、供給約款の裏約款に当たるので、社内規則は違法だとも言ってやりました。
私のこの主張には無理があるでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
恐らく、この文章の事だと思います。
=================
電気供給約款
55 引込線の接続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には,当社は,実費を申し受けます。
=================
拙宅も、以前の住まいは古い木造建築でした。
拙宅の場合、テラスハウスのような作りで、道路側の家=拙宅=奥の家と3件に連接引き込みを行なっていました。
その一番道路側の家が、増築工事を行い、連接引き込みが出来なくなりました。
そこで、メッセンジャーにより、道路側から20メートル以上引っ張って、拙宅の壁に杭を打ち込み、連接で隣の家に引き込んでいました。
その時に、老齢の母は、杭を打ち込まれた柱・壁は持つのかと心配しておりました。
20メートルもメッセンジャーで引っ張っていたので、風の日には揺ら揺らゆれていました。
案の定、3年位したら、壁に打ち込んだ杭の部分が痛んで緩んできたので電力会社へ文句と一緒に連絡しました。
(このまま抜けて事故になったら、「停電・子供が触ったら危ない・火事の危険」どうする。)
拙宅場合は、kappa2000様の主張どおり壁面の補強工事と引込線を受ける杭の打ち直し工事をしましたが、総て無料でした。
いいですか、拙宅は確かに無料でしたよ。
「電気供給約款 55 引込線の接続」は、お客さまの自宅の改築など一方的な理由の場合に限り実費・有料ということだと私は解釈しています。
だって、電力会社は引込線接続部位が老朽化などにより、電気保安安全が守れない場合は、kappa2000様が、工事を反対したって、それで火災などの危険がある場合は、強制的にでも工事をするじゃないですか。。。
なので、抜け落ちた際の安全保安上の理由で、kappa2000様は電力会社へ連絡をしました、、、というスタンスで話を持ってゆけば無料になると思います。
とういか、その、担当者はどうしてそれくらい分からないかなぁ?
今般は、電気事業法・電気供給規定・電気供給規定取扱い細則・電気供給規定取扱い要則・電気供給約款をちゃんと理解していない、寝ぼけた担当者がダメダメなだけだと思います。
本社にでも電話して、ちゃんと話の通る相手に話されたほうが良いと思います。
x530様
ご回答ありがとうございます。
そのとおりで供給約款の55番です。
電気保安に対しての電力会社の見解は、引込み線の接続までで後は保安の責任は無いということでした。
引き留め部分の金物をどちらが取り付けたのか分かりませんが、需要家側が付けていた場合、電力会社は何もしないと思います。この点で、連接引き込みと異なる気がします。
電力会社の電気事業法に対する認識が低いのはそのとおりです。
原子力だけでなく、いろんな点で隠蔽体質は見え隠れします。
社内規則がおかしければ訂正すればいいのですが、何もしないという、社保庁的体質にはひどいものがあると思います。
No.12
- 回答日時:
#9です。
>明確に決められた約款に載ってないのだから、無償ではないですか。
●載ってなければ無償という法的根拠はどこにあるのでしょうか?
「供給約款には料金、工事費用は明確に定めること」となっているのなら、無料の工事についても約款に定められるべきものです。工事費用は1円以上とは限りません。「0円の工事はこれこれです」と定められるべきものです。
もっと言えば、載っていない工事は「取り扱いがない」と解釈するのが普通です。自分の勝手な解釈が法律ではありません。争い事がある(見解の違いがある)のなら裁判で判決を勝ち取ってください。
なお、引込線と引込口配線との接続点が財産分岐点ですので、引込口配線側で切断・接続をされるのなら問題ないと考えます。
ご自分の費用で業者を使うか、自己責任でやるか、ご自由に。
回答をありがとうございます。
おっしゃるとおり、「無料の工事についても約款に定められるべきものです」と思います。
計量器については無償とはっきり書かれています。これについても、以前は無償といいながら、工事費を取っていた時代もあります。
約款には有償・無償についてはっきり書かれているわけで、書かれない場合は無いわけです。
今回の約款には書かれてない訳で、電気事業法で明確に記載することのなっているにもかかわらず、書かれていないということは、そもそもこの約款は電気事業法に違反する違法な約款ではないでしょうか。
違法な約款を経済産業省に申請しているわけで、電力会社の法律や約款に対する尊守意識は低いとも思います。
尊守するのは社内規則だけのように見えます。
>載っていない工事は「取り扱いがない」と解釈するのが普通です
意味が分かりませんが、電力会社が工事しないということでしょうか。
約款には接続は当社が行うというように書かれています。とにかく記載はあります。取り扱いはあるものと思います。
No.11
- 回答日時:
電気事業法19条とか言っておられますが、各電力会社には各自の電力供給規定と財産分解点、責任分界点という約款があって、引込線取り付け支持物はお客様の所有とし、お客様の負担で敷設するとなっています。
なお中部電力管内では、引込み線を工事したり改修、接続などは工事士の資格があってもだめでして、中部電力との工事委託を契約した業者しか一切触ることが出来ません。もちろんこれに違反をして勝手に工事をした場合は罰せられます。回答ありがとうございます。
罰せられる根拠は何でしょうか。
引込み線を細工して、電気を盗むのを防止するための罰則なら分かります。
しかし、需要家の財産の保全のための改修行う目的で、引込み線接続を一旦外して再接続するのに、有償とはどういう理由でしょうか。
需要家の財産保全に対して、電力会社が強権的罰則をもって邪魔することができるのでしょうか。
No.10
- 回答日時:
なんだかよくわかりませんが、>>5の方が言うように足場に仮固定するとか工夫して切り離しせずに出来ないんですか? 仮に切り離しが必要だとして、屋内配線側の余長が多少短いと言ってもそこで切り離し・再接続位できないんですか? それらなら電力会社にどうこう言う必要すら無いし、電気工事屋が行えない理由も無いと思うのですが。
電力会社がどうだとか器物破損がどうだとか言ってる方が不毛ではと・・・
それから知識などは結構お持ちのようですが、違法がどうこうって御自分が無資格ってことは無いですよね? あと有資格者でも不慣れな人が自分で工事した後に電気火災で全焼ってのを知ってますから十分御注意を。
私も電力会社の色んな嫌いなトコがありますけどね・・・
大変ありがとうございます。
屋内配線側を切って、直線スリーブでつなごうと思います。
そうすれば器物損壊とか言われる心配は無いでしょう。
おっしゃるとおり、25年ぐらい前に工事士は取りましたが、見るのは何度も見ていますが、一度もしたことはありません。
いわば耳学問のようなもんです。高所も苦手です。
だから、電力会社に頼みに行ったのですけどね。まったく聞いてもらえませんでした。
地方の電力会社の営業所担当者は、話が支店や本店に飛び火させないということに重点を置いて、電力会社有利になるように話そうと必死だと思いましたね。もっと自由に話せないんでしょうかね。
No.9
- 回答日時:
電力会社が違法だから、自分で対応すると言うのでしょうか。
これは自力救済といって認められません。法律論に詳しいようですからここを見てもらえばおわかりでしょう。
http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%BC%AB%CE% …
電力会社が対応してくれないとするならば、裁判所に訴えて判決を勝ち取ってください。これが合法的なやり方です。
なお、電線を切断して再接続するのは、復元しているからいいというものではありません。器物損壊罪は成立します。
どろぼうが人の物を盗ってから返還してもやはり窃盗罪が成立するのと同じです。
それと、電気事業法にもとづき供給約款に定めるべき事が定められてないから違法だということについて、100歩譲ってそうだとしてもその違法性と、無料で実施せよと言うこととは関係ありません。
関連づけさせたいのであれば判決を勝ち取ってください。
この回答への補足
器物損壊についてですが、需要家の屋内から出てきた線に電量会社の架線が接続されています。
仮に、その接続点より1センチ需要家側(屋内から出てきた線)の所を切れば、器物損壊にはならないと思いますがどうでしょうか。
>電気事業法にもとづき供給約款に定めるべき事が定められてないから違法だということについて、・・・無料で実施せよと言うこととは関係ありません。
そうでしょうか、電気事業法19条で、約款には料金と工事費については明確に決めるようになっています。
明確に決められた約款に載ってないのだから、無償ではないですか。
無償だから載ってないのだと思います。
No.8
- 回答日時:
電力会社と状況がわからないと何ともいえませんが
工事方法から問題になるのは、直線スリーブは引き込み線用のスリーブと専用工具を持っている前提の話しですよね(直営・請負・委託店なら持っていると思いますが)
木が腐るということなので、最近の引込み線接続ではないと判断して、現在はボルコンで接続してあると思います。5年前ぐらい前からスリーブに変更したと思います。
工事は自分でされないことをお勧めします。感電ぐらいならがまんできますが、短絡してやけどやびっくりして落下することが危険です
法律の解釈についてはいろいろありますが、電力会社が一度ごねるとほぼ思うようには行きません。
ご回答ありがとうございます。
接地側の線のビニールテープをはがしてみました。
家は築20年ですが、接続は銅管スリーブでした。内線用は圧着が1箇所ですが、引込み用は2箇所(片側)でした。
電材屋に聞いたら在庫があるということだったので、買に行こうかと思います。圧着器は友人に借りる予定です。
手袋をして1本ずつやれば出来るのではないかと思っています。
しかし、一般の商習慣では業者を選べるわけですが、電力会社は選ぶことは出来ません。だからこそ電気事業法や供給約款で決められているわけですが、これをまったく無視していいのでしょうか。
いまだに、電力会社のやり方には納得がいきません。
No.7
- 回答日時:
他人の所有物である電線を勝手に切り離したり再接続したりするのは器物損壊罪になりますよ。
電力会社の違法性を突くのなら、ご自身も違法なことはなされないようにしてください。
基本的には#1さんの言われるとおり、「言うのは自由ですが、社会通念、商道徳として、相手に受け入れられるものではない」と思いますね。
回答ありがとうございます。
まず、電力会社と一般の個人とを同列に扱えるかどうか疑問ですね。
電力会社は地域独占が許されていますが、だから何をしてもいいというわけではありません。あくまでも供給約款の中でしか動くことは出来ません。これが、一般の個人や法人と異なる点です。
今回は、供給約款を守ってもらいたいという事に対し、電力会社は完全に無視を決め込んでいる訳です。
次に、切り離して再接続するので元に戻るわけですが、これが器物損壊罪になるでしょうか。
今回の件で器物損壊を主張するのは、権利の乱用ではないかと思います。もし電力会社に権利があるとすればですが。
もともと電力会社が違法行為を行っているために、誘発された作業であり電力会社がすべての責任を負うべきものだと思います。
>社会通念、商道徳として、相手に受け入れられるものではない」
地域独占が許されるのが、社会通年、商道徳で判断できるものでしょうか。社会通年、商道徳を言うのであれば、地域独占は止めるべきです。
そうならないわけだから、電力会社はあくまでも供給約款に基づいて判断すべきではありませんか。
現在、電力会社がやっていることは、単に弱小零細な個人をいたぶっているだけではないですか。
公平に扱うべき需要家に対し、弱いものいじめをしているだけではありませんか。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
状況を拝見しないと詳しいことは言えませんが、フックを外して放してしまうと当然引っ張られていろいろ影響が出るでしょうが、足場などに仮固定して補強してから戻すということであれば切り離ししなくともできるような気がしますが。
どちらにしてもご自分で(電気工事士さんに依頼して)おやりになってちゃんと再接続すれば特に問題にはしてこないと思います。
当地の電力会社の場合ですと、接続点に付いている責任(財産)分界点の器具を元通りの位置につけないと後で問題になる場合があるようです。切り離し、再接続についてはちゃんとした工法でやれば特に問題になったという話は聞きません。
大変ありがとうございます。
建物から出ている線が短いので、一旦仮設の線をつないで(地上に降ろせるぐらい長くして)その先に、引込み線をつなぐ予定です。
直線スリーブを使うと仮設を切離すときに余長を切ってしまうので、ボルコンでつないで延長しようと思います。工事完了後は、直線スリーブで圧着する予定です。
工法は分かるのですが、工事屋は電力会社が怖いと見えて、請け負いません。
最悪、私がつなぐ予定です。高所は目がまをるようで苦手なのですが、思い切ってやって見ます。
しかし、電力会社は電気事業法違反だと思いますが、困ったものです。
No.5
- 回答日時:
引き留め箇所を張り替えるとのことですが、その場合電線の切り離しが必要ですか?
私の想像ではDV碍子というのがフックにかかっていて、そのフックの止めてある木部が痛んできたので交換すると言うことではないですか?
普通DV碍子は簡単に?フックから取り外しができますので何も電力会社に依頼しなくとも木部の修繕は可能ではありませんか?
「なんでそうなるの」という感じですが。
回答ありがとうございます。
フックを外すと同時に、建物から出てきた線と引込み線がつながっているので、切離す必要があります。
フックを外しただけだと、引込み線の張力が強いので、建物から出てきた線が引っ張られてあらぬところに力が掛かります。
プラスチックのエントランスキャップが割れるし、屋内側の線が引っ張られて切れてしまうでしょう。
ということで、切離す必要があります。
足場ができたのであがってみました。張力が掛かってて、壁の板が少しずれて、そこから水が入って腐ったようでした。
No.4
- 回答日時:
>闇約款を使って料金を徴収するというのは、明確な法律違反です…
それだけ信念があるなら、こんなところで強がりを言っていないで、正々堂々と司法の場へ訴えられることをお勧めします。
国民はすべて等しく裁判を受ける権利があります。
回答ありがとうございます。
工事時期も迫っているので、電線の切離し再接続は自分でやろうかと思っています。
この場合、電力会社の財産である引込み線を傷つけるわけですから、電力会社が訴えてくるのではないかと思います。
そのときに司法に場で明らかにできると思います。
訴えてこない場合、どういう対応ができるか、思案中です。
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