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受刑者身元引きが受け人になったことがある方へ、教えて下さい
(1)刑務所に行ってからどれくらいで保護司から連絡(面接)がありましたか?
(2)保護司をどのように呼んでいますか?「さん」ですか?「先生」ですか?
(3)最初の保護司面接から仮釈放までの期間はどれくらいでしたか?
(4)保護司面接は全部でどれくらいの回数でしたか?
(5)保護司にはどんな事を聞かれ、話ましたか?

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

身元引受人(法律上は引受人といいます)ではなく、保護司をしています



まず大まかな流れを説明します
1、刑が確定し刑務所に収監されると、仮釈放(仮出場、仮退院を含む)の希望があれば本人の帰住予定地を管轄する保護観察所の長などに対し身上関係の通知等がなされます。(身上関係事項の通知といいます)
2、保護観察所は帰住予定地、身元引受人を調査をします。
通常この調査を保護司が担当し、本人が申告した帰住予定地と引受人の意志などを確認します。(環境調整といいます)
なお、引受人とは受刑者本人が指定した者で、本人以外が指名することはできません。
したがって、本人が仮釈放を希望しない場合は、連絡がありません。

>(1)刑務所に行ってからどれくらいで保護司から連絡(面接)がありましたか?
刑期や罪状によって異なりますが、早ければ保護観察所から保護司に対し1週間程度で連絡があります。このときに環境調査書、身上関係書類が送られてくるのでその書類を受け取った後に引受人と接触します。(事前に引受人と連絡を取る場合もあります)
遅い場合は1ヶ月以上かかる場合もあります

>(2)保護司をどのように呼んでいますか?「さん」ですか?「先生」ですか?
「先生」と呼ばれることもありますが、「○○さん」で結構です。
保護司は職業ではなく、基本的にボランティアです。

>(3)最初の保護司面接から仮釈放までの期間はどれくらいでしたか?
仮釈放までの期間は面接(環境調整)開始とは関係しません。
有期刑の場合は刑期の3分の1、無期懲役の場合は10年以上経過していることが最低の条件です。
 
>(4)保護司面接は全部でどれくらいの回数でしたか?
刑期が長い場合は6ヶ月に1度、短期の場合は1回だけのこともあります。
通常3~4ヶ月に1度です。

>(5)保護司にはどんな事を聞かれ、話ましたか?
まずは 引受人になる意志があるかどうかを聞きます
ほかに調査しなければならないことは法律に定められていて
1 引受人及びその家庭の状況、 2 近隣の状況、  3 本人の犯罪又は非行に対する社会の感情、 4 被害弁償の状況及び被害者の感情、 5 矯正施設に収容前の生活状況及び交友関係 、 6 釈放後の学業又は職業及び生計の見込み、 7 犯罪又は非行の動機及び原因、 8 その他参考となる事

引受人が引き受けを断った場合はその理由
 
環境調整(調査)を受け持った保護司が保護観察を担当するのが通常なので、仮釈放後の保護観察が順調になるためには、保護司に対して本音を語ってもらえればよいと思います。
 
<注> 
法律により、身上関係書類を引受人にお見せすることはできません。
また、環境調整、保護観察が終了した時点ですべての書類を保護観察所に返還し、保護司のところには記録を残さないことになっています。

(参考までに)身上関係書類には引受人でも知らない可能性のあることも書いてあります。法律上記載しなければならないことは
氏名、年齢及び本籍、言渡しをした裁判所や確定の年月日、罪名、刑名及び刑期又は非行名及び収容すべき期間、 収容した日並びに刑期の起算日及び終了日又は収容すべき期間の終了日など 犯罪に関すること。
本人の申告による 
心身の状況、生活歴、犯罪又は非行の概要、動機及び原因、帰住予定地及び引受人の状況、共犯者の状況、被害者の状況、釈放後の生活計画、その他事項 などが記載されています。

 
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