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総理大臣の警護官は外国へ行くときにも拳銃を携帯して行くと思いますが、法律にはどのような条文があるのでしょうか。
また、外国から要人を警護して日本に入る警護官の拳銃携帯を許可する条文はどのようなものでしょうか。
教えてください

A 回答 (1件)

>総理大臣の警護官は外国へ行くときにも拳銃を携帯<


結論から言えば、当該の外国の法律がどうなっているかということですから、その法律の「何条」というのは、ちょっとむずかしいです。
日本の場合、拳銃の所持に関する法律として銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)がありますが、この法律は国外にある日本人を規律する規定(たとえば、国外犯=外国で、日本の刑罰法令に違反する行為が行われた場合を処罰する規定など)をもっていないようですから、それは、日本の警護官が外国に行っている間のことについてはまったく関知しないということになります。
そうすると、あとは、その外国から見れば外国人である日本の警護官の拳銃所持について、当該の外国の法律がどのように規定しているか、そのこと次第になるわけです。
ちなみに、銃刀法には「法令に基づき職務のため所持する場合」には、拳銃の携行が許されると書かれています(3条1項1号)。そして、警察官については、警察官職務執行法(警職法)で武器の使用が認められていますから(7条)、警護官が外国に出るまでの間(日本国内)、拳銃を携行できることは、いうまでもないと思います

>外国から要人を警護して日本に入る警護官の拳銃携帯<
結論を言えば、刑法35条ということでしょうか。拳銃を携行(して要人を警護)することが、その警護官の正当な業務行為だから、ということになると思います。
警職法は、当然、日本の警察官に関する法律であり、外国から要人を警護して国内に入る(当該の外国の)警護官については、これに当たる法律はありませんから、拳銃を携行している外国人の警護官の場合が、なぜ犯罪=銃刀法違反にならないのか、というのが質問者さまのご質問の意図だとおもいます。(違っていたら、ごめんなさい。)
ボクシングの試合で相手にパンチを食わせても=つまり、殴っても暴行罪にならなかったり、死刑を執行する法務省の職員が殺人罪に問われたりしないのは、それが正当な業務行為だからであって、そのことは、刑法の35条に書いてあります。
要人警護のためですから、武器を携行しなければならないことは日本の警察官が(要人警護のときに)武器を携行しなければならないことと同じレベルのことですから、やはり「正当業務行為」といって、よいのではないかと思います。
○ そういう意味では、日本の警察官が日本国内で拳銃を携行することも「正当業務行為」でしょうから、本来、日本の警護官についても刑法35条だけあればOKということなのでしょうけれど、モノが殺傷能力のある武器であるだけに、銃刀法・警職法は、念のため、携行・使用が許されることを明確に規定した、ということでしょう。
○ さっき、日本の警護官が外国に行くときは、当該の外国の法律次第とお答えしました。なお言えば、この「正当な業務行為」という規定は、どこの国の刑法も持っていると思われます。その意味では、外国に行った日本の警護官の拳銃携行も、一般には、その規定があるおかげで、問題視されていないのだと考えられます。
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