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カテゴリーが間違えていたらすみません。
会社で保険関係の手続きを担当しています。

数ヶ月前、海で浮遊中の車中で従業員さんが亡くなっていました。おそらくは自らの意思だったんですが、いくつか不明な点もあり、警察の方も事故かそうでないか特定できないと言っていたそうです。
亡くなられたので、健康保険の埋葬料の手続きをしたのですが、添付書類として提出した死体検案書の写しの死因等が「不詳」と記されていて、健保組合が「手続きには死因が特定できるものが必要」と言ってきました。とりあえず、事故?の新聞記事等を送付し、死因に関わらず埋葬料は支払うことにはしてもらったんですが、「司法解剖の結果が3ヶ月くらいで出るはずだから、出たら写しを健保組合に送って欲しい」と言われました。
ご遺族にその旨を話し、警察に問い合わせてもらったんですが「個人情報だから今後も開示することはない」というような感じのお返事を頂いたそうです。ご遺族も気になったので生命保険会社にも問い合わせたらしいのですが「今持っている死体検案書以外は出ないはず」との答えが返ってきたそうです。。

司法解剖の結果って訴訟の有無に関わらず、ご遺族にも開示されないものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

今、持たれている死体検案書は亡くなられた当日に作られたものですよね?


死因等が「不詳」とのことですので・・・

解剖結果を元に作成してもらえる死体検案書(死亡診断書)は、発行してもらうまでに解剖後2ヶ月くらいかかりました。
監察医務院に申請すれば発行してもらえます。

保険組合の方が言われている書類っていうのは、上記の解剖結果を元に作られる死体検案書を見せて欲しいっていうことではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、健保組合は「司法解剖の結果を受けて死因が記載されているもの」という言い方をしていました。
司法解剖の結果の開示は難しくても、解剖後内容がきちんと記載されている死体検案書を発行してもらうことは可能なんですね。
初めてのケースで意味が全く分らずとても混乱してしまいました。
健保組合の反応を待ってからやはり必要であればご遺族にその旨伝えて取り寄せてもらおうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/30 09:36

「司法解剖 結果 開示」をキーワードとして検索すると参考になると思います。



一般的には司法解剖の結果は開示されないのが通例となっているようですが、それは訴訟関係の書類であるから刑事訴訟法によって開示できないのが理由となっているようです。

ご質問のケースでは、ご遺族から、警察に対してではなく、司法解剖を担当した法医学教室に対して開示請求をされれば開示されるのではないかと思われます。

参考URL:http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/konan/kako05r.html, http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/topics/200 …
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
やはり普通は開示されていないんですね。ではおそらくうちの健保組合さんが勘違いされているんですね。

開示請求すれば開示されるのかもしれませんが、そこまでする必要があるのか(健保組合の事務上の問題のために)分からないので、ちょっと健保組合に強気で臨んでみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/29 22:10

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