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父と叔母が同棲しています。

私(20代後半)は一人暮らしで、祖母(母方)と母(50代)と私の兄(30代)が同居で、父(50代)は2年程前までそこに同居しておりました。

母は昨年の夏、脳出血で倒れ、半年の入院後、現在、要介護2で障害者の認定(2級)をされ、施設に通う毎日です。

父は、母が倒れる2年程前から家には帰っておらず、行方知れずでした。私や兄は幼少の頃から、父には金銭面で、大変な思いをさせられましたので、家に帰らなくても、今さら皆、放っておけという感じでした。

ですが…母が入院中、父と母の妹(40代)が同棲していることが発覚しました。

叔母は離婚して、子供が3人(22歳、21歳、16歳)おりますが、その子供たちは、社会に適応できず、全員無職で、叔母の収入のみで生活しております。2Kのマンションに、家族5人で暮らしているそうです。

父も叔母も、母の状態を知っています。母は、父と叔母のことは知りません。父から離婚届を預かっております。

祖母(80代)の家の名義は父になっております。

母は、後遺症により、物事を判断する能力が弱くなっております。

父から預かっている離婚届を提出することにより、どのような変化が生じますか?

また、父と母の離婚が成立することにより、父と叔母が婚姻することも可能になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

とても複雑なご関係ですね…心中お察し致します。



さて、
> 父から預かっている離婚届を提出することにより、どのような変化が生じますか?
とのご質問が、何を想定しているのか定かではありませんが、恐らく、もし離婚した時、(1)おばあ様にもしもの事があった時に家はどうなるのか、(2)お父様と叔母様が再婚するという事はあるのか、という2点を想定してのご質問だと思うので、その2点についてコメントします。

まず(1)ですが…
不動産は、実は登記上の「名義」はあまり関係ありません。一番重要なのは、実際の「所有者は誰か」です。お父様名義だからお父様のモノ、とは言い切れません。真の所有者がおばあ様であれば、それはおばあ様のものです。(おばあ様に万が一の事があった場合、家はお母様と叔母様の共同相続となります)便宜上、働き盛りの男性を名義にしておくという事は、実際によくあるものです。
とはいっても、お父様が名義を持ち出して「俺のもんだ」と言い張り、それを反証するすべがこちらもないようであれば、この理屈は通らないでしょう。
法律も、万能ではありません。証拠がなければ、事実関係を法律で裁定する場所・裁判では、勝てません。(そもそも裁判するのも大変ですからね…世の中「言った者勝ち」という現実もあります)

(2)について。
お母様と離婚した場合、叔母様と再婚することは可能です。何の問題もありません。
ちょっと汚いお話ですが、お金の話をしますと…
お父様が亡くなった場合、それ以前に離婚・再婚していれば、お父様の財産は半分が叔母様に、残り半分があなた方お子様に渡ります。叔母様の連れ子さんやお母様には相続されません。(連れ子さんを養子にした場合は、連れ子さんにも相続が生じます…なのであなた方の取り分がかなり少なくなりますね)
また、お母様にもしもの事があった場合は、お父様と離婚していなければ、財産の半分がお父様に行きますし、離婚していれば、お父様にはお金は渡りません。(おばあ様にも叔母様にも)

参考までに、相続の話をしましたが、離婚するかどうかは、お金だけの問題でもありません。
お母様が若き日に大きな決断をした結婚です。どんな事情であれ、お母様の意見を聞かずに周りが離婚を決めるべきではありません。
離婚するかどうかは、落ち着いた時にお母様にお話するのがよいかと思います。叔母様との事は隠しておいて、「お父さんから離婚届け預かってる」という話からでもいいと思います。(ただ、離婚した場合に叔母様と再婚すれば、それがお母様の耳に入る事にもなるでしょうから、離婚を決める前の段階で、いずれにせよ叔母様の事を話す必要もあるかとは思いますが…)その話すらお母様に負担となるようであれば、お母様に言わないのが一番ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。とても参考になりました。

母も施設に通う日々にも慣れて、落ち着いてきましたので、今度、兄と相談し、話してみようと思います。

お礼日時:2007/08/29 22:46

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