主人が連帯保証人になっていた知人の会社が4月末に倒産しました。
自宅名義を主人から妻へ書き換えた3週間後に思いもよらずその会社が倒産してしまいました。
この行為により、今、債務者の金融機関から「詐害行為」で訴えられ、裁判を目前に控えています。
先日訴状の答弁書を裁判所に提出しました。
無料法律相談にも相談したところ、裁判の勝ち目は期待薄。といわれてしまいました。。
築後20年ですが、今まで頑張ってローンを支払ってきましたので、なんとか自宅を守りたい。
という思いが正直、あります。
あれこれ、ネットで検索していると「民事再生法」というのに目が留まりました。
私どものように裁判を抱えて年金受給者のケースでも「民事再生法」は適用されるのでしょうか。
適用されるとなれば、返済金額はおおよそどれぐらいになるのでしょうか。
それとも他に何か、より良い方法、策はあるのでしょうか。
現況は以下の通りです。
・連帯保証金額1500万円
・自宅のローン残債は520万円(後5年6ヶ月で完済予定でした)
銀行には事情を話してストップしていただいています。
・住宅ローン融資と上記債務金融機関はそれぞれ別の銀行です。
・今後裁判に負けた場合、自宅競売価格は1000万円ぐらいと思います。
・収入面については、夫は今、停年退職後で失業保険受給中です。(4週間で約17万円弱)
再就職が叶わなければ年金(約20万円)を繰り上げ受給するつもりです。
因みに妻は勤めており手取りが16万円ぐらいです。
全くの素人で判りにくい質問かと思いますが、なにとぞ御助言をお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関は裁判に勝っても1500万円を全額回収できず、(1500/(1500+520)X1000=743万円しか回収できません。
裁判やって競売にかけて強制執行する費用は100万円から200万円かかるはずです。裁判、強制執行、競売と1年前後軽くかかります。その上で回収見込み金額は500万円から650万円の範囲で、残りは回収不能の不良債権になります。ならば、質問者さんには上の理由を示して「500万円から650万円の範囲で連帯保証債務弁済に応じる」と銀行に提案する方法があります。この提案でも和解してこないなら、裁判でこの和解条件を提案する方法もあります。
この弁済費用をどう調達するかですが、住宅ローンを借りている銀行に借入れを申し入れる手があります。この銀行も、上と同じ計算で残高は丸々戻らず半分の275万円しか戻りません。しかしながら、もし銀行が500万円から650万円の範囲での融資に応じれば全額回収可能です。
この融資に応じるか否か・・・銀行は悩むでしょう。そして応じるでしょう、というのが私の読みです。融資に応じる方が銀行が有利なことが明らかだからです。上手な交渉力・説得力が求められますが・・・。
もし手持ち銀行預金、親族からの借入れが可能なら2,300万円前後融資額を減らして、200万円から350万円の融資に姿を変えると融資交渉はさらにやりやすくなります。
質問者さんご夫妻からみると、5年後のローン完済が10年後とか15年後に伸びるように見えることになります。家を明け渡すよりましでしょう。
金融機関と、「こういう案はどう?よければ銀行と掛け合って融資受ける話をします」ともちかけ、よく話し合ってみてはどうでしょう。
質問者さんの質問を読んで、私の知人が債権者として詐害行為に合い(会社を倒産させ別の会社を作って全く同じ事業を平気でしている場合)困っているので、この件について当時世話になっていた弁護士に聞いたところ「裁判所は詐害行為取り消し請求は、なかなか認めてくれないんだよねぇ・・・」と言っていたのを思い出しました。質問者さんの相談された弁護士さん達の逆の意見です。
民法は次のように規定しています。これを元に裁判の作戦を立てるより仕方ないでしょう。
(詐害行為取消権)第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
この但し書きが重要でしょう。無条件に取消しできないからです。本件連帯保証債務ですから、「質問者さんと夫の方は、知人の会社が倒産するとは知らなかったと通す」作戦があるでしょう。普通は知らないでしょう。たとえ知っていたとしても、そのことを証明する責任は原告金融機関にあります。
上の和解の話し合いに金融機関は応じないときには「知っていたか、知らなかったか」を徹底的に争うことになります。金融機関には気の遠くなる話に思うでしょう。
この回答への補足
補足欄をお借りします。
先日の裁判では原告に向け「証人、あるいは証拠を提出しなさい」でまずは終えました。
今後どのような主張をしてくるのか、わかりませんが、まず一歩を踏み出しました。
希望を捨てず、又、楽観視もせず、真摯に受け止め、これから先へ進みたいと思います。
報告方々、ご回答をいただいた皆様方にお礼申し上げます。ありがとうございました。
>「裁判所は詐害行為取り消し請求は、なかなか認めてくれないんだよねぇ・・・」
>と言っていたのを思い出しました。質問者さんの相談された弁護士さん達の逆の意見です。
具体的な提案、そしてこのお言葉は非常に心強く感じました。
本当に180度、逆の意見ですね。
>転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、
>この限りでない。
私は妻です。事実、主人が連帯保証人であったこと、名義変更、倒産、その後の一連の流れは
聞かされておらず、すべて、裁判所からの手紙が届いたその日に主人から知らされました。
私の答弁書には当然「不知」と書いて提出いたしました。
>上の和解の話し合いに金融機関は応じないときには「知っていたか、知らなかったか」
>を徹底的に争うことになります。金融機関には気の遠くなる話に思うでしょう。
まったく、知らなかったようです。
ほぼ、負け戦さ的な感だったのですが、ご回答により元気が出てきました。
希望を持ち、裁判に立ち向かいたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
事実認識のところで誤解があると、対応策にもブレがきますので、余計なお世話を承知で回答しておきます。
1.現在自宅には「処分禁止の仮処分」という権利移転制限(売買・担保設定をさせない)の登記がなされている筈ですので、別途借入行為を前提にした解決策は検討できません。
2.ちなみに、ローン銀行に対しても無断で自宅の資産譲渡(夫→妻)がなされている以上、ローン銀行から金を借りるという選択肢自体も有り得ません。(加えて言えば無収入者の借入自体も現実的ではありませんが) 尚、ローン銀行は何もしなければローン債権全額の回収が可能ですので、積極的に追加リスクを負担する理由がありません。
3.自宅価値1000万円に対してローンの担保520万円があるので、連帯保証を要求する銀行の取り分は500万円以下になりそうです。(但し、債務者からの回収見込額がどうかは不明です)係争銀行にとっては、現実の回収額は、「自宅の処分価値 ― 先順位債権額 -裁判費用」がMAX値として見込んで回収手段を講じてきています。
4.係争銀行にとっては、法的手段を講じたということは、銀行を出し抜いて資産保全を行おうとする悪意の当事者に対しては、一切の裁判外での解決意思がなく「徹底的に戦う」という意思表示です。
5.銀行にとっては、回収の方針・対応さえ固まってしまえば、時間が経過することは一切問題になりません。昨今では、債権回収会社へ債権毎転売して決算処理をしてしまえば、税務上のメリット含めて帳簿上では解決してしまいます。
6.民事訴訟において当事者の「真意」を挙証することまでは必要ありませんので、(連帯)債務者の夫から妻へ、無償で、別途担保付借入が残存する状態で、かつ主債務者の倒産に近接するタイミングで「譲渡」がされているという事実関係をもって、当事者の詐害行為についての「悪意」(法律上の)は挙証可能かと考えます。(倒産の可能性を知っていたかどうかを挙証する訳ではありません)
7.最後に質問にある、民事再生についても、担保不動産の名義移転・仮処分の登記があること・給与所得が無い等の事実関係では難しいのではと考えます。(住宅ローン債務者にとって守るべき自宅が存在しないことになっているので)
ご回答ありがとうございました。
係争銀行の意とすること、決算上での処理、また今後の流れも大変よくわかりました。
自宅を保持することは八方塞り、四面楚歌の状態のようですね。
6.については相手も弁護士を立てていない。ということで、勝訴の自信が伺えます。
妻へのねぎらいと、実際には妻が返済している。この2点で名義を書き換えた素人的な行動,
夫の純粋な気持ちが認められることは皆無なのでしょうか。
事実とは違っていても社会通念上、そうなるのですね・・。本当に残念です。
No.3
- 回答日時:
民事再生をされるのでしたら、「小規模個人再生」の方になると思います。
1500万円の債務なら、認められれば最大で300万円まで減額できます。ご主人が就職できれば、給与所得者再生が可能かと思います。給与所得者再生の方が有利なので、できればこちらを使いたいです。2つの違いについては下をご覧ください。
http://www.jski.net/item/saisei.html
家の方は、競売になった場合、任意売却が可能なら、それを利用すると良いと思います。親戚などに自宅を買い取ってもらい、ご自分たちは、借家人として住み続けることができる制度というか、やり方があります。
http://baibai.client.jp/a27.html
↑
いろいろ変な業者が集まってくるようなので、司法書士や弁護士とよく相談されて、手続きについて正確に知っておく必要があるでしょう。
任意売却は、司法書士の方が専門になるので、手続きとかわからないことはお聞ききになると良いでしょう。ネット(メール)でも相談できる司法書士がいます。
http://www.jski.net/item/sodan.html(一番下の方)
解りやすく、参考になるURLです。
任意売却の注意点、任売・競売の時代的な流れも参考になりました。
借金軽減もいろいろあるようですね。私どもに似合った方法を探りたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年金と奥様の収入までは、差し押さえができません。
可能であれば、自宅を競売にかけられたときに、
経済的に余裕があって信頼できるご親戚や知り合いがいれば、落札してもらい
毎月、年金と奥様の収入、それから社会人になったあとのお子様たちの収入の中から返済していくのがいちばんよいのですが・・・。
ご回答ありがとうございます。
たとえば知り合いに落札してもらった場合、
競売で1000万円で売れたと仮定して・・
ローン残債が最優先と認識しておりますので
原告債権者の新たな債権額は 1500-(1000-520)=1020万円
それに知り合いへの返済額 1000万円
合計すれば2020万円にもなりますよね・・。 現実的に無理です。。
基本的には親戚、子供たちへは迷惑をかけたくない。
この期に及んで、最後のわずか残されたプライドが邪魔をします。。
失礼を申し上げました。お許しください。 アドバイス、感謝いたします。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自宅名義を換えたことは確かに詐害行為に当たると思います。
ただ、詐害行為取消の請求をされているだけなのか、それ以上のことを請求されているのか・・・それについて質問者さんがどのように対応されているのでしょうか。
訴状の答弁書を裁判所に提出された、ということですが、弁護士さんには依頼されているということでしょうか?
>>あれこれ、ネットで検索していると「民事再生法」というのに目が留まりました。
私どものように裁判を抱えて年金受給者のケースでも「民事再生法」は適用されるのでしょうか。
適用されるとなれば、返済金額はおおよそどれぐらいになるのでしょうか。
これは、個人民事再生手続の住宅ローン特則を利用する、ということだと思います。個人民事再生手続とともに住宅ローン特則を利用すると、ローン計画の引きなおしを念頭に、債務の返済計画を作ることになります。
個人民事再生手続は、年金受給者でも可能だと思われますが、利用者の年齢が70歳を超えないことが原則だったはずです(債権者の同意がある場合はこの限りではありません)。
奥さんの収入があるとのことですので、「継続した収入がある」といえるとは思いますが、個人民事再生手続は可処分所得要件や最低弁済額要件など、素人では非常に理解困難な要件が課されています。
債権者から訴訟を起こされているとのことですので、専門家が介入していれば、個人民事再生手続についても尋ねてみてよいと思うのですが・・・
ご回答ありがとうございます。
倒産時点で債権者へ月々の返済を申し出ましたが、受け入れてはもらえませんでした。
たった一度だけの話合いの後、いきなり裁判所から通知がきました。
答弁書では詐害行為取消しのみを請求しております。
三人の子供たちの教育費(いずれも県外の大学)もかかり、
近年は実質妻がローンを支払っていたこともあり、結婚30年を節に妻名義に変更しました。
そこで思いもよらない倒産。となってしまい、詐害行為の思いは片鱗もありませんでした。
しかし、偶然にも名義変更と倒産の日が近すぎる・・ので債権者は訴えてきたようです。
債権者の立場からすれば当然かも知れません。
弁護士へは正式依頼はしておりません。というより、勝ち目薄・・という理由からか、受けてもらえませんでした。
答弁書を提出するにあたり、有料の相談は今まで、三度ほどしております。
主人は60歳を迎えたばかりです。
>素人では非常に理解困難な要件が課されています。
たしかにネットだけでは到底理解不能でした。
弁護士に相談してみようとおもいます。
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