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はじめまして、質問させていただきます。

弁護士に自己破産の申し立てを依頼し、
先日裁判所に出頭したのですが、免責が下りませんでした。
裁判官曰く「浪費がはげしいのではないか?」とのことでした。
家庭は、子供3人の5人家族で、借金総額は200万です。
月収25万、妻が7万で一月の生活がやっとです。
(借金の内容は主に生活費と旅行代)

弁護士には
管財人と間に入れて再度調査しなおす(別途20万程費用がかかる)
民事再生?をして100万まで返済額を減らす
全額返済
のどれかしかないと言われました。

上記の他に費用が少なく借金の返済額を減らすことは出来ますか?
免責が下りなかったので、弁護士への着手金は幾らか返ってくるのでしょうか?
民事再生?に手続きを変更したら弁護士費用は幾らくらいかかるのでしょうか?

読みにくい文章で申し訳有りませんが、回答を御願いいたします。

A 回答 (1件)

自己破産を考えるということは家などの財産等は特に持っていないといことだと思うので、住宅ローンなどもない状態ですよね?


それで月収合計32万もあって、200万の借金の免責が下りるわけないのでは?
この程度の借金であれば、誰でも普通に返していますよ。
旅行などの娯楽に使ったお金です、収入もしっかりあるのですから、「払わなくて済む方法」など考えてないで普通に返しましょうよ・・・
あれこれ考えて弁護士に依頼するだけ費用のムダですよ!
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この回答へのお礼

そうですよね、借りたものは返すのが常識ですからね。
返す方向で考えます。有難う御座いました。

お礼日時:2007/08/31 16:52

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