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私の友人が大麻栽培で逮捕され判決待ちなのですが
本人は五年前に業務上過失傷害で逮捕され執行猶予をもっていて
執行猶予が切れて2年くらいたっています。
この度の大麻が二回目の逮捕となるのですが
執行猶予はもらえるでしょうか?
大麻栽培のみで営利などは付いていないとの事です。
第一回公判では検察官に求刑8ヶ月と言われていました。
弁護士先生は大丈夫だろうと言っているみたいですが
どうでしょうか?
執行猶予としてどれくらいになるでしょうか?
くわしい方いましたらお教えください。

A 回答 (4件)

たびたび#2です



>前科にならないのでしょうか?

ならないです。

>執行猶予が切れて2年くらいたっています。

この時点で前科にはなりません。ただ、

>ひき逃げのようなのですが

特にひき逃げは今の世の中は特に「たちの悪い犯罪」として厳しく処罰
されますので、「過去にひき逃げを犯した」という事実は前科とて考慮
はされませんが裁判官の心象はかなり悪いと思います。
今回は大麻取締法違反で同種犯罪ではないですから、直接的に量刑に
影響はないと思います。結局は裁判官しだいなんですが・・・

>求刑が少なすぎても危ないと聞くのですが

もちろんまれに求刑以上の判決が出ることもありますが、
まぁ大丈夫じゃないですか。
懲役半年の執行猶予2~3年位だと思いますが・・・

弁護士もベテランのようですし、「初犯で1本」ですから、裁判で
被告本人が十分に改悛の情を見せれば多分大丈夫かと。
もちろん裁判での本人の態度によっては実刑の可能性もありますし、
余罪が出てくれば別の話になるのですが。
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#2です



>求刑が8月は少なく思えたのですが・・。

そうですね。懲役2.5~4年くらいで執行猶予3~6年くらいが多いですかね。
詳細がわからないので先ほど「五分五分」と書きましたが、栽培が「2~3
本」とかなら初犯ですしまず執行猶予でしょうけど、それにしても求刑は
軽いですね。

・被告は会社を経営しており、経営者の逮捕拘留により取引先等の
 信用を失い社会的制裁を受けた
・身重の配偶者がおり、産まれてくる子供のためにも更正の意識が強い

という情状酌量はききそうですね。
情状酌量の要因があるのでしたら、よっぽどダメな弁護士でなければ
執行猶予がつくと思いますよ。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
栽培は1本だけが起訴されているみたいです。
私も裁判に着いて行ったのですが 奥さんが証人に
なり法廷でいろいろ聞かれていました。
弁護士先生は検事20年弁護士30年やっている
年寄りのベテラン先生みたいです。
それと前科の件ですが業務上過失傷害はひき逃げのようなのですが
前科にならないのでしょうか?

求刑が少なすぎても危ないと聞くのですが
どうでしょう?
しつこくォ質問させて戴いて申し訳ありません。
本当にこの人が居なくなっては仕事上私も困りますので
心配なんです。

お礼日時:2007/08/31 02:11

こんにちは



大麻取締法はキツイですよ。
所持でなく栽培の場合は初犯でも実刑のことがあります。
ただ求刑が8ヶ月ということなので悪質とは判断されなかった
んでしょうね。栽培の場合最悪7年までありますから。

「前科」(正確には前科じゃないですが)に関しては5年以上前なら
基本的には関係ないですが、裁判官の心象は悪いです。
執行猶予の可能性は五分五分だと思います。弁護士が有能なら大丈夫かも。

執行猶予が付けば求刑が9ヶ月なら2~3年かなぁ。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
やはり五分五分と考えているべきなんですね。
求刑が8月は少なく思えたのですが・・。
実刑判決ですとどれくらいは覚悟していたのがいいでしょうか?
本人は判決前に入籍をしていて会社も経営していて
奥さんは妊娠中なのです。
情状酌量で執行猶予はどうでしょう?
何度もすいません。

お礼日時:2007/08/31 01:42

前回はたぶん事故だったのでしょう。

執行猶予だとしたら3~5年だと思います。薬物は厳しいですよ。
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