No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借地人の立場の経験者です。
更新時の費用は、旧法だろうと新法だろうと、法的に定められてはいません。ですから更新料は、法的には払う義務はありません。
しかしお間違いの無いように。「更新料は違法だ!」ではないのです。土地の賃貸借契約で、「更新の際に、いくら更新料を支払う」と明記されている場合が多いです。契約している以上、それが有効です。
また契約書の文面に明記されていなくても、過去の更新の際に支払っていれば、「地主と借地人の間で、更新料支払いについて暗黙の合意があった」と見なされます。
契約にもなく、支払った経験もなければ、更新料の支払いは拒否できます。それでも、今後の地主との友好関係(例えば建物建て替えの承諾など)を考慮して、あえて更新料を支払う場合もあります。
ですから。
「土地の賃貸借契約書になんと書いてあるか?」
「過去に更新料を払った経緯があるか?」
「建物老朽化したとき、建て替えする計画か?」
が問題になります。
土地価格などから導き出される公式のようなものはありません。(ですから今まで回答もついていません)
あくまで、各契約ごとのケースです。
マンション購入となれば高い買い物ですから、上記について確認されるよう、お勧めします。
ただし世間の「相場」としては。新築から30年後の更新時に、土地価格の5%~10%程度の更新料を払う場合が多い、と聞いたことはあります。
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