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区分所有マンションの購入を検討していますが、
旧法賃借権付きの物があり、
これの更新時の費用がどのくらいかかるものなのかを
知りたくて質問させていただきました。
何か公式などのような物はあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

借地人の立場の経験者です。


更新時の費用は、旧法だろうと新法だろうと、法的に定められてはいません。ですから更新料は、法的には払う義務はありません。

しかしお間違いの無いように。「更新料は違法だ!」ではないのです。土地の賃貸借契約で、「更新の際に、いくら更新料を支払う」と明記されている場合が多いです。契約している以上、それが有効です。

また契約書の文面に明記されていなくても、過去の更新の際に支払っていれば、「地主と借地人の間で、更新料支払いについて暗黙の合意があった」と見なされます。

契約にもなく、支払った経験もなければ、更新料の支払いは拒否できます。それでも、今後の地主との友好関係(例えば建物建て替えの承諾など)を考慮して、あえて更新料を支払う場合もあります。

ですから。
「土地の賃貸借契約書になんと書いてあるか?」
「過去に更新料を払った経緯があるか?」
「建物老朽化したとき、建て替えする計画か?」
が問題になります。

土地価格などから導き出される公式のようなものはありません。(ですから今まで回答もついていません)
あくまで、各契約ごとのケースです。

マンション購入となれば高い買い物ですから、上記について確認されるよう、お勧めします。

ただし世間の「相場」としては。新築から30年後の更新時に、土地価格の5%~10%程度の更新料を払う場合が多い、と聞いたことはあります。
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この回答へのお礼

大変、返答が遅くなり申し訳ありません。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/01 07:47

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