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損害保険会社は、追突事故をおこしたときに、相手の自動車の修理代とあわせて相手自動車修理期間中の代車料金も払ってくれます。以下のような場合は代車料金を保険会社は払ってくれるのでしょうか?
Q1.私が前方に停止中の相手車両に追突した。私はたまたま自動車販売会社に勤務していたので、お店にあるあまっている車を、相手に貸してあげた。このような場合、「私が貸してあげた車」に対して損害保険会社は「私に対して」代車代金を払ってくれるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

おはようございます。



え~と、質問の内容に不備と言うか、不明な点が有りますが・・・(苦笑)

>お店にあるあまっている車を、相手に貸してあげた。

通常、自動車販売店に『余っている』車両は有りません。
あるのは中古車(商品車or廃棄予定車)か、会社の社用車です。
ですから、貴方が経営者か責任者で無ければ、許可も取らずに勝手に人に貸してはイケません。

>「私が貸してあげた車」に対して損害保険会社は「私に対して」代車代金を払ってくれるのでしょうか?

貴方の物でも無い車両を(許可or無許可で)貸したからといっても、貴方にその対価を支払う言われは保険会社には有りません。
支払うとしたら、その所有者で有る自動車販売会社です。

ま~、最近は代車のトラブル(事故、破損、使用ガソリン代等)も多々有りますので、普通はレンタカーを使用しますが・・・(苦笑)

では!
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実際に料金が発生しているのかどうかですね。



代車料金というのは、借りた人が貸した相手に支払う義務があります。
その料金を保険会社が賠償金として払うわけです。

あなたが相手に対して代車料金を請求し、相手が支払いをするという形になってはじめて事故による損害として計上できますので、あなたが代車料金を請求できるのは保険会社にではなく、相手方に対してです。
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 この場合、費用が発生した場合に保険会社が契約者に代わって負担することになります。

「誰が(どこが)貸したか」が重要ではなく「費用が発生したか否か」ということです。
 質問からの印象では「修理業者」と「代車を出した会社」が別だと思われます。だとしたら質問者さんが貸したことと事故との因果関係が問題になる可能性も出てきますね。また修理期間と代車の貸与期間の問題などについても同様ですね。
 というより、こちらで質問することでは無いですね。いくら「払われる」と回答されたところで、実際その人が支払ってくれるわけでは無いですね。
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