No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も彼女もそれぞれ別の家でそれぞれの親と同居しています。
そんな私たちが籍を入れたら(結婚したら)どうなるのですか?新郎新婦双方は、それぞれの親の戸籍から除籍して、新たな世帯、つまり新世帯を構えることを結婚といいます。そこで夫の苗字を名乗るなら夫が世帯主になるし、妻の苗字を名乗るのであれば妻が世帯主となります。
>どちらかの家に住んでもいいんですよね??
勿論全くの自由ですよ ただ法的には上記で説明した通り
別世帯です。
>税金とか家計はどうなるのでしょう・・・。
当然かかるものはかかりますが家族構成内容によって扶養控除など色々独身のときとは違ってきますので都度研究して下さい。
だから結婚とは、籍を入れるという表現より、全く新しい世帯を二人の協力のもと立ち上げ、親から完全に法的に独立することというふうに考えておいたほうが良いでしょう。
No.8
- 回答日時:
もう一度補足しておきます。
同居義務は、決して訓示規定でなく、同居を求める調停や審判の根拠となる実質的な法規定ですが、気をつけなければならないのは、人間の精神性を踏まえる法規定や理念(憲法の人権規定や民法の個人の尊厳の理念)に基づいて置かれていることを忘れてはならないことです。
様々なライフスタイル、ライフワークバランスが尊重される時代において、逆にDVやストーキング、そこまで行かなくとも家庭内別居などが様々な問題を発生させている時代、やはり素朴な文理解釈で見失ってはいけないものがあるように思います。
No.7
- 回答日時:
#3です。
#1~#2の質疑を読んでいると、同居義務ということがまったく念頭に置かれていません。これでは質問者が誤解を受けると思ったので、補足したしだいであります。
当方、専門家ではありませんし小難しい法律解釈はできませんが、字面どおり法律を読めば同居義務があることは疑いようのない事実です。
同居義務を念頭に置いた上で、やむなき事情により別居することはかまわないと思いますが、いかに理屈を捏ね回したところで、同居義務が消えてなくなることはありません。さもなくば、民法の精神にもとるのではないでしょうか。
相互扶助の精神に基づく同居義務があるという理解をした上で、別居し別の形で相互扶助の義務を果たしてゆくというならそれはそれでよいわけですが、「そもそも夫婦は同居なんてする必要がない」などという論調で、紙切れ上の結婚を推奨するような意見には、私は賛同しかねます。
No.6
- 回答日時:
夫婦は同居し,互いに協力し,扶助する義務があるとさだめられ(民法752条)、この義務を履行しなかった配偶者は,正当な理由がない場合には,相手方配偶者を悪意で遺棄したことになります。
しかし、このような離婚の対象となる同居義務違反は,単に形式上同居義務に違反している場合ではなく,不当な同居義務違反に限定されます。
決して民法は、イデオロギッシュに夫婦同居義務を規定しているわけではありません。
憲法は民法の上位法で、24条だけでなく、13条以降にも
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
と定められており、つまりは、同居義務は法的義務とはいっても、裁判に訴える事は出来ても強制履行を求められない義務であって、また夫婦が別居結婚や単身赴任でやっていくと決めることは、まったく自由なことです。
ご心配ならば、民法の教科書やコンメンタール(逐条解説)をお読みになってください。
参考URL:http://plaza.rakuten.co.jp/tadanohitoshi/diary/2 …
No.5
- 回答日時:
#3です。
憲法の定める夫婦の相互扶助義務の民法的解釈が同居義務なのであって、直ちに違憲ということはなく現行法である以上正当な立法です。
憲法に同居しなくてよいと明言されていない以上民法の規定は有効であり、したがって夫婦が同居しないことが違法であることは紛れもない事実です。
憲法のどのような解釈に基づき「お互いが別居で行こうというならそれもまたよし」なのか、理解に苦しみます。民法には同居しろと書いてあるけど、憲法には書いてないからいいなどという解釈は成り立ちませんよね?
同居しない家族がどのように相互扶助するのか、その点に関しても考慮が必要です(つまり、別居は憲法にももとりかねない)。そのようなものを認めると、偽装結婚のようなものを広く認めることになるでしょう。
別居してもよいというのは、あくまで民法の同居義務に罰則規定がないことによる消極的な解釈にすぎません。たとえは悪いですが、NHKと契約しなくてもよいということと似ています。
No.4
- 回答日時:
別にお互いが別居で行こうというなら、それも良しです。
民法の上に憲法があります。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
民法の同居義務も強制はできません。
http://www.trkm.co.jp/turukame/98100104.htm
参考URL:http://www.trkm.co.jp/turukame/98100104.htm
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