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- 回答日時:
役員の死亡退職金は次の3つに分けられます。
(1)役員退職慰労金(役員退職金)
(2)功労加算金
(3)弔慰金
それぞれの計算方法ですが、
(1) 退職直前の報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率(社長であれば3.2倍)
(2) (1) × 0~30%
(3) 退職直前の報酬月額 × 6ヶ月(業務外死亡) or 36ヶ月(業務中死亡)
以上の金額が受け取れます。
例えば、役員報酬が100万、在任年数が20年で、業務外で死亡された場合だと、
(1) 100万 × 20年 × 3.2倍 = 6,400万円
(2) 6,400万 × 30% = 1,920万円
(3) 100万 × 6ヶ月 = 600万円
合計8,920万円を退職金として支払うことができます。
相続税ですが、
(1)と(2)に関しては、非課税枠500万円×法定相続人の数を超えた金額に、相続税がかかってきます。
また、(3)に関しては非課税となります。
わかりやすい説明ありがとうございます。
大変参考になります。
息子である私の給与は、期の途中ですが社長に昇格したということで、
UPしてもかまわないのでしょうか?
また、小規模共済ですが、しばらく放っておいて、相続税申告後に手続きして、お金を受け取るのは、やはり簡単に発覚しますか?
(その他の生命保険にもいえますが・・・)
幼稚過ぎてすみません。
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