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社長が死亡し、息子である私が跡を継ぐことになりました。
小規模共済には個人で加入していたようで、手続きをすればそちらからお金がおりるのですが、それとは別に会社から死亡退職金や死亡弔慰金はもらえるのでしょうか?またこれらの相場はいくら位でしょうか?(例えば役員報酬の何ヶ月分とか)
 それによってかなりの額の相続税がかかるのであれば、退職金も弔慰金ももらわず、会社に残しておこうと思うのですがどうでしょうか?相続人は私ひとりです。経営に関して無知ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

役員の死亡退職金は次の3つに分けられます。


(1)役員退職慰労金(役員退職金)
(2)功労加算金
(3)弔慰金

それぞれの計算方法ですが、
(1) 退職直前の報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率(社長であれば3.2倍)
(2) (1) × 0~30%
(3) 退職直前の報酬月額 × 6ヶ月(業務外死亡) or 36ヶ月(業務中死亡)

以上の金額が受け取れます。
例えば、役員報酬が100万、在任年数が20年で、業務外で死亡された場合だと、
(1) 100万 × 20年 × 3.2倍 = 6,400万円
(2) 6,400万 × 30% = 1,920万円
(3) 100万 × 6ヶ月 = 600万円
合計8,920万円を退職金として支払うことができます。

相続税ですが、
(1)と(2)に関しては、非課税枠500万円×法定相続人の数を超えた金額に、相続税がかかってきます。
また、(3)に関しては非課税となります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
大変参考になります。
息子である私の給与は、期の途中ですが社長に昇格したということで、
UPしてもかまわないのでしょうか?
また、小規模共済ですが、しばらく放っておいて、相続税申告後に手続きして、お金を受け取るのは、やはり簡単に発覚しますか?
(その他の生命保険にもいえますが・・・)
幼稚過ぎてすみません。

お礼日時:2007/09/04 13:17

特殊な事情での役員報酬の変更ですので、問題ありません。



小規模企業共済や生命保険に関しては、共済や保険会社が、誰にいくら払ったかを税務署に届け出ますので簡単にバレます。。。

相手は国家権力なので、見つけられないということはまずないです。
ですから徹底的に節税して素直に申告することが、実は一番お金が残る方法です。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。有難う御座いました。
素直にやってみます。

お礼日時:2007/09/15 08:36

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