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先日、主人が通勤途中のオービスにかかり、免許取り消しの通知がきました。取り消しになってしまった事は、本人が一番反省しているようです。取り消し期間は、1年間のようです。
そこで、質問なんですが、
(1)免許取り消しになっても仮免許が取得できると聞きました。が、この仮免許は、教習所でとらないといけないのか、もし、一発試験で取れるのなら、どのぐらいの確立でとれるのか?
(2)1年間の取り消し終了後、1日でも早く免許を取るには、この1年間の間に受けておいた方が良い教習。講習など、教えてください。

免許取り消しの経験者の方、また、詳しい方すみませんが、色々教えていただければ助かります。

A 回答 (5件)

こんにちは


>免許取り消しになっても仮免許が取得できると聞きました。
仮運転免許は取得できますが有効期限は6ヵ月です。普通免許を再取得されるなら欠格期間を考えて受験しましょう。

>仮免許は、教習所でとらないといけないのか
教習所でも試験場免許センターでも取得できます。

>もし、一発試験で取れるのなら、どのぐらいの確立でとれるのか?
学科試験は各都道府県によって問題が違います。技能試験の減点細目は全国統一ですが、これも各都道府県によって見方の裁量によって合格率が違います。
確率を知るには受験する免許センターへ行って合格発表盤を数回見るのが一番です。仮免許の場合は教習所の教習生は特別な場合を除き試験場で受験しないので直接受験の合格率が分かります。

>1年間の間に受けておいた方が良い教習。講習など、教えてください。
取消処分者講習です。

>1年間の取り消し終了後、1日でも早く免許を取るには
この場合は教習所に通います。欠格期間終了の3ヵ月前ほどから入校して仮免許を取得。その後、卒業検定も合格しておけば、技能試験も免除(卒業検定合格から1年間有効)になり、欠格期間終了後すぐに試験場で本免学科試験に合格すれば免許を取得できます。(もちろん、取消処分者講習受講済)
直接受験の場合は本免受験合格後に教習所等に予約を入れて取得時講習を受講してからでないと免許は交付されません。その分、取得するのが遅れます。

最後に1日でも早くて少しでも金額を少なくするようにするには、
直接受験で仮免許まで取得します。その後、仮免許を持って教習所に入校すれば第2段階からの技能19時限、学科16時限で卒業でき取得時講習もありません。最初からの入校ですと技能MT34時限(AT限定31時限)学科26時限あります。
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(1)一発試験で取れます。

確率は統計情報が無いのでなんとも言えませんが、車はたいして難しくありません。受かる人はすぐに受かるけれども落ちる人は何度も落ちるようなので、確率よりも個人の資質の問題が大きいかもしれません。
(2)取消処分者講習(連続した2日間)は必須なので受講しておかなければいけない。但し有効期間1年なので受講から1年以内に免許を取得しないと再受講が必要。
時間とお金があれば、教習所を卒業しておく(教習所は卒業までできたはずです。念のため教習所に確認してください。)。すると教習所で交付手続きをするだけになります。

試験場では、欠格期間中であっても仮免は受験できますが、本試験は受験できません。本試験に合格すれば免許は即日免許交付できますが、当然落ちる場合もありますし希望日に受験できるとは限らないので、間違い無いとはいえません。

http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html

http://www.police.pref.hyogo.jp/qanda/kotu/index …
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取消し後、運転免許再取得をするためには、「受験をする1年以内の間」に「取消処分者講習」を受講しておかなければなりません。


受講していないと、運転免許試験を受けることができません。

取消し処分者講習を受け、かつ取消しから1年以上が経過していれば以下の手順で再取得可能です。

(1)運転免許試験場で受験
 1)仮運転免許の取得(学科・技能)
 2)路上練習(1日2時間を5日以上)*必須です。
 3)本免許試験を受験(学科・技能)
 *なお、本免許試験に合格しても、取得時講習(普通車講習・応急救護講習)を受講していなければ免許の交付は受けられません。

(2)自動車学校で取得する場合
 1)自動車学校に入校し、卒業する。
 2)運転免許試験場にて学科試験を受ける。

という感じです。

いずれにせよ「取消処分者講習(13時間)」の受講は必須ですので、必ず受けなければなりません。欠格期間が明ける少し前くらいに受講すればいいと思います。

下記リンクは、取消し処分者講習の案内(警視庁)です。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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1)免許取り消しによる「欠格期間」中は教習所には通えません。

一発試験も受けられません。欠格、つまり資格が無いのですから。

2)運転免許の取り消し処分など受けた人が、欠格期間を経過し免許の再取得をする場合は、「取消処分者講習」を受けなければ欠格期間が明けても免許試験を受けられません。この講習は欠格期間中に受講出来ます。ただし、期間短縮などの措置はありません。

ちなみに、免許取り消しが確定的な場合の裏技を紹介しておきます。今回はもう無理ですが。
http://www.hou-nattoku.com/consult/355.php
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すみません。

全然詳しくはないのですが、

教習所に通わなくても、運転免許試験場で仮免許と本免許を取得することができます。
なので、一度免許を持っていた経緯がおありなら、教習所に通わず運転免許試験場で取得する方がずっと安上がりだと思います。

個人指導の教官などもいるらしいですが、
ネットでも免許試験のヒントを書いているサイトは色々ありますので、そういうサイトを回ってポイントを押さえて運転すれば、特に教習など通わなくても合格するのではないでしょうか。

参考URL:http://www.driver.jp/license/howto/direct_exam.h …
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