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労働基準法に基づけば時間外労働の割増賃金は8時間/日、40時間/週を超える場合となっていますが、1日実働7時間の場合、月曜に10時間勤務し、火~金は定時退社すると、月曜は超過勤務が2時間(10ナイナス8)となりますが、週での労働時間は38時間となり、40時間を下回ります。この場合、月曜の残業代は発生するのでしょうか?それとも、週の労働時間(38時間)が優先し、月曜の残業代は支払わなくても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

>この場合、月曜の残業代は発生するのでしょうか?それとも、週の労働時間(38時間)が優先し、月曜の残業代は支払わなくても良いのでしょうか?



先ず1日の超過勤務(残業)に対し割増賃金(残業手当)を支払います。
法律上は8時間を超える2時間分の割増賃金を支払わなければなりません(なお、実働7時間を超え8時間までの1時間(法内残業)についても、就業規則等で任意に残業手当を支払うとしている場合がありますので念のため)。

次に週についての超過勤務を見ますが、40時間を下回っていますので、割増賃金を支払う必要はありません。

a11b22c33さん流に言えば「割増賃金を計算する場合には1日の労働時間を優先します」(なお、週40時間を超えた場合でも1日の割増賃金はダブって計算する必要ありません。これも念のため)

変形労働時間制の場合はやや複雑ですが、一応次のURLをご紹介しておきます。http://1ret.com/1kagetu.html

この回答への補足

最初の質問で月曜が実働8時間で火~金は定時退社すると法定内ですが、月曜は就業規則の7時間を超えてますので、就業規則に基づき任意で残業手当を支給する場合、その額は割増ではなく、いわゆる時間給(割増なし)で良いのでしょうか?

補足日時:2007/09/02 11:20
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この回答へのお礼

非常にわかり易いご回答です。ご協力ありがとうございます。疑問が解決できました。

お礼日時:2007/09/02 11:14

>最初の質問で月曜が実働8時間で火~金は定時退社すると法定内ですが、月曜は就業規則の7時間を超えてますので、就業規則に基づき任意で残業手当を支給する場合、その額は割増ではなく、いわゆる時間給(割増なし)で良いのでしょうか?



全て法定内ですから割増なしで結構です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/02 12:55

一日の法定労働時間を越えれば月間では時間内でも割増賃金は発生します。


ただし変形労働制なら違いますが。(いわゆるフレックスタイム)

この回答への補足

最初の質問で月曜に8時間労働し、火~金は定時退社すると法定内ですが、月曜は就業規則の7時間を超えてますので、就業規則に基づき任意で残業手当を支給する場合、その額は割増ではなく、いわゆる時間給(割増なし)で良いのでしょうか?

補足日時:2007/09/02 11:31
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この回答へのお礼

端的なご回答ありがとうございます。疑問が解決しました。ご協力ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/02 11:13

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