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登録免許税の計算について質問です。合同会社の本店の移転と社員の住所変更を行いたいのですが、この場合、一通の登記変更申請書に両方を記載して申請すれば、登録免許税は3万円で大丈夫なのでしょうか?それとも別々に(この場合は3万円+3万円で合計6万円)かかるものなのでしょうか?
具体的な登録免許税の計算方法についても教えてもらえるとありがたいです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>一通の登記変更申請書に両方を記載して申請すれば、登録免許税は3万円で大丈夫なのでしょうか?



 本店移転の課税区分と役員変更(役員の住所等の変更も含まれます。)のそれとは違いますので、一括申請でも、分けて申請しても納付すべき登録免許税の合計は同じです。
 本店移転分で3万円、役員変更分で3万円(ただし、資本金の額が1億円以下の場合は、1万円です。)、合計6万円(4万円)になります。
 なお、新本店が現在の管轄法務局外になる場合、新本店の管轄法務局宛の本店移転登記申請書が必要になりますので(旧本店管轄法務局宛の申請書と新本店管轄法務局宛の申請書を旧本店の法務局に提出する必要があります。)、本店移転分としてさらに3万円の登録免許税がかかります。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
よく分かりました。
非常に分かりやすい説明ありがとうございます。
課税区分というもので判断するのですね。
今回は同一管轄内で資本金も1億円以下なので、4万円で済みそうです。
それにしても登録免許税って高いですね。
住所変更で1万円なんて…。

お礼日時:2007/09/02 18:59

>例えば、板橋区(東京法務局板橋出張所)から千代田区(東京法務局本局)へ本店移転を行う場合は『同一登記所の管轄区域内』に該当するのでしょうか?



 同一登記所の扱いにはなりません。板橋区に本店を置く会社の商業登記の事務は、東京法務局板橋出張所が取扱い、千代田区に本店を置く会社の商業登記事務は、東京法務局(本局)が取り扱います。
 従って板橋区から千代田区に本店移転する場合、東京法務局板橋出張所宛の本店移転登記申請書(本店移転の登録免許税3万円)と東京法務局(本局)宛の本店移転登記申請書(本店移転の登録免許税3万円)を同時に東京法務局板橋出張所に提出する必要があります。
 もし、中央区に本店のある会社が千代田区に本店移転する場合は、中央区も千代田区も東京法務局(本局)が管轄法務局になりますので、東京法務局(本局)宛の本店移転登記申請書(本店移転の登録免許税3万円)を1通提出すればよいことになります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
昨日、本店移転の登記と役員住所変更の登記に行ってまいりました。
今回はいろいろと親切丁寧な回答を頂きありがとうございました。
また、機会の折は宜しくお願いいたします。

お礼日時:2007/09/07 11:25

>課税区分というもので判断するのですね。



本店移転・・・登録免許税法別表1の24の(1)ヲ
役員変更・・・登録免許税法別表1の24の(1)カ

というように区分が違います。

>それにしても登録免許税って高いですね。

 商業登記は高いですね。ちなみに、例えば社員の住所を間違って登記してしまうと、錯誤による更正登記は2万円かかりますので、気をつけてください。(笑)・・・登録免許税法別表1の24の(1)ナ

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

丁寧な補足説明ありがとうございます。
なお、追加でご質問させて頂きたいのですが、
『同一登記所の管轄区域内』とは、どの区分で判断するものなのでしょうか?
例えば、板橋区(東京法務局板橋出張所)から千代田区(東京法務局本局)へ本店移転を行う場合は『同一登記所の管轄区域内』に該当するのでしょうか?
お手数をおかけ致しますが、ご回答を頂けると大変ありがたいです。
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2007/09/03 00:05

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