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車やバイクの絵を描いてブログなどに載せたいと思っています。
アニメのキャラクターなどの著作権の侵害ははよく聞きますが、車やバイクなどの著作権についての話は聞いたことがありません。

車のイラストを描いているサイトはたくさんありますが、どうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

工業製品に対しては、形状等は実用目的であるとして


著作権法で保護している美術、文化の創造と異なるため、
一般的に著作物とはなりません。
当然、家電製品も対象外です。ただし、例外もあります。
車やバイクなどは意匠権で保護されることはありますが、
絵を描いた程度では、侵害行為にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後も著作権に気をつけていきます。

お礼日時:2007/09/02 21:02

著作権の侵害となるためには、その車やバイクが著作権法上の「著作物」かどうかが問題になります。


車やバイクは著作物ではないと考えられますから、著作権法上は問題がないと思います。
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