No.2ベストアンサー
- 回答日時:
工業製品に対しては、形状等は実用目的であるとして
著作権法で保護している美術、文化の創造と異なるため、
一般的に著作物とはなりません。
当然、家電製品も対象外です。ただし、例外もあります。
車やバイクなどは意匠権で保護されることはありますが、
絵を描いた程度では、侵害行為にはなりません。
No.1
- 回答日時:
著作権の侵害となるためには、その車やバイクが著作権法上の「著作物」かどうかが問題になります。
車やバイクは著作物ではないと考えられますから、著作権法上は問題がないと思います。
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