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これらの違いがいまいちわからないのです。

どなたかご教授願います。

A 回答 (2件)

法律行為的行政行為とは、行政行為の一種で、行政庁の意思表示を要素として、行政庁が一定の効果を欲するために、その効果を付与されるものをいう。

例えば、許可・認可・特許・下命等がこれにあたる。

それに対して準法律行為的行政行為とは、行政庁の効果意思の表示を要素とせず、行政庁の判断・認識等の精神作用の発現に対して法規が一定の効果を定めている行政行為である。確認・公証・通知・受理等がこれである。

但し、このような分類をすることの適否や解釈論上の意義の存否などの点から、このような分類をすることについては消極的見解もある。
〈法律学小事典(第3版)より〉

こんなところで如何でしょうか?
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法律的行政行為とは行政組織が意思を持って行う行為であり、許可などがこれに当たります。

準法律的行政行為は、条件がそろえば行政機関の意思とは関係なしに行われるものをいい、認可などが該当するでしょう。
と、こんな内容のことが、たしか昔読んだ本には書いてありましたね。
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