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印紙税についてご教唆ください!
請負契約の注文書、注文請書のやり取りについてです。
ある発注者が当社にファックスで注文書を送ってきました。
で、そのファックスのしたのほうに切り取り線があって、
そこに「注文請書」とあり、当方の名称等を書くように
なっています。
そこに記入したら、やはり「ファックス」で発注者に
返します。
この場合、印紙を貼らなくてもいい、と聞いたのですが、
本当でしょうか?
契約の相手に書面を交付していない以上、印紙を貼付する
必要はない、との主張だそうです。
当方、素人です。どうぞ宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

印紙税は、文章として作成されたものだけが対象となります。


FAXはコピー等と同じですから印紙税の対象とはなりません。
(メールやFAXによる契約書は、印紙税法上の契約書とはなりません。
 但し、契約書としての法的効力は印紙税法とは関係ありませんので
 民事的に契約書と認められるかどうかは別の問題です)

http://www.navipara.com/tax/etc/e03_010.html

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm


因みに消費者の場合
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
 ※電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約
  には、FAX,メールが含まれます。

事業者の場合
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001048/0/10 …
www.navipara.com/tax/etc/e03_010.html
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ファックスはコピーと同じで法的効力がありません。


簡単に偽造できますから。
だから印紙は要りません。
法的効力もありません。
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