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「失業保険・第三号被保険・国保・国民年金」の質問ですが、教えてください。
妻が妊娠、9月で退職します。結婚は既にしています。
この場合私の扶養となる手続きをしようと考えています。
しかし、妻が退職後、失業保険→扶養申請と言う順で手続きをした方が良いと聞きました。
国保や国民年金に関しては一切解かりません…
国民保険や年金は、失業中は支払わなくて良いのでしょうか?
年数とか決まっているのでしょうか…?
あと、失業保険も期間とかは決まっているのでしょうか…?

何分勉強不足なのですが、簡単に教えてください。

A 回答 (8件)

先ず、女性が、妊娠→退職、残念です。


会社に籍を残して(雇用契約継続)置くと、様々な社会保険のフォローがあります。
 (1)産前・・・42日  産前休  賃金の60% 「健康保険組合」 が支給
 (2)産後・・・56日  産後休  賃金の60% 「健康保険組合」 が支給
 (3)産休後・・約1年 育時休  賃金の30% 「公共職業安定所」が支給
つまり、働く女性は、産前6週から子供が1才まで、休んでいても生活費支援が受けることができます。専業主婦か、或いは、元の職場復帰するか、子供が1才になった時に決断すれば良いのです。制度があっても、「妊娠したら退職」文化がある限り女性の社会参加は定着しませんね。

9月に「退職する」と決定しており、ご主人が会社員、の前提でアドバイス。

【出産手当金】
上記の(1)(2)の出産手当金と、分娩日と健康保険の上手なポイント
 ・退職後6ヶ月以内に(実際に)分娩 → 健康保険は何でも良い
 ・退職後6ヶ月を越えて(実際)分娩 → 任意継続被保険者
6月以内出産ならOKですが、6ヶ月を超えるなら、出産手当金はもらえません。
仮に、奥さんの月給が20万円とすると、出産手当金は、総額約39万円です。
任意継続被保険者を選択すると、少なくとも2年間に発生した、傷病なら「傷病手当金」、出産なら「出産手当金」で60%の生活費支援の対象になります。

【健康保険の月額費用】
ご主人んの健保(健康保険)に、何人の扶養者がついても、保険料は変わりません。。(5~7月の給与総額が同じなら)独身で一人でも、10人扶養を付けても、「健保」から毎月給与控除される額は変動しません。
つまり、「扶養者はつけ得」です。

【児童手当】
子供が生まれたら、自動的に権利発生しません。”申請手続き”した翌月から給付対象です。生まれたら、早く、市役所で手続きしましょう。忘れていても、さかのぼってくれません。わずか5000円/月ですが、6才までもらえますから、総額約36万円になります。
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この回答へのお礼

大変解かりやすいご説明ありがとうございます。
今後も色々とよろしくお願いします。
私としても妻には仕事を勧めたのですが、妻の会社的に
産休の制度があっても使わない前例が多く
雰囲気的にも良くないらしいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/19 07:59

回答じゃないのですが、


1の回答のアドバイスは、
そもそも「年金」が、「行政」でなく「暮らしのマネー」に入っているせいだから、質問者さんのカテゴリまちがいじゃないでしょう。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。
以降気おつけます。

お礼日時:2002/08/19 08:03

 健康保険と年金は、必ず加入するよう国民に義務づけられています。

(健康保険は病気の時だけ加入すればよいというものではありません。年金も加入は義務で加入後に納付しなければ将来の年金受給資格や受給額に影響するというものです。)
 退職されたら、退職日の翌日から別の健康保険及び国民年金に加入することになります。

 ・夫の扶養に入れる場合   
               保険・・・夫の社会保険
                    (妻の分の保険料追加はなし)
               年金・・・国民年金第3号
                    (妻の分の年金保険料自己負担なし)
 
 ・失業保険受給の理由などで夫の扶養に入れない場合
               保険・・・妻自身の社会保険任意継続
                      または (どちらも自分で納付)
                    国民健康保険
               年金・・・国民年金第1号(自分で納付)
 
 扶養に入れるなら保険料がかからず一番よいですが、失業保険受給理由などで扶養に入れてもらえない期間は、任意継続保険か国民健康保険のどちらかを選ぶことになります。保険料がどちらが安いのか、それぞれ社会保険事務所と市町村役場に尋ねて比較検討されたらよいかと思います。(任意継続保険は退職して20日以内でないと加入できないので注意してください。)
 失業保険が切れて扶養に入れることになった場合は、国民健康保険喪失届及び国民年金種別変更(1号→3号)の手続きも必要です。

 失業保険のことは詳しくありませんので・・・。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございます。
一つ質問なのですが、失業保険の期間とはどの程度あるのでしょうか?
お解りになられたら教えてください。

お礼日時:2002/08/19 08:34

出産のため退職、という場合は


会社から「辞めてほしい」といわれたとかでないと
失業給付を即受給することはできないはずです。
ただし、一度職安にいっていただき延長申請されますと
出産後、給付を受けることができます。

健康保険や年金は実際に給付を受けている間は
払わないといけません。
ですが3ヶ月間の給付制限中は払わなくてOKです。

参考URL、少し事例が違いますが
一度読んでみてください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin01 …
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この回答へのお礼

参考のURLも添付して頂きありがとうございます。
職安に行き、延長手続きを行い、産後給付手続きと言う順番ですね…
ありがとうございました。

給付を受けていない間(出産の為離職している間)は第三号となるようなので
給付を受ける際は第一号に変更してから、給付手続きをすれば良いのでしょうか?

お礼の内容でもうしわけございません。

お礼日時:2002/08/19 08:47

2件目の回答ですみません。


以下のURLも参考にしてください。

参考URL:http://www.asobiya.net/situtomo/
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あなたが、厚生年金と社会保険に加入しているサラリーマンであることを前提にしてご回答させていただきます。


夫に扶養されるとなると、健康保険は国民健康保険ではなく、社会保険になり、夫の給与から天引き。
年金は国民年金で、保険料負担は0です。

失業保険を受給するには、「いつでも就職できる状態で、職を探しているにもかかわらず、就職できない状態」であることを示さなければなりません。
妊娠による退職となると、すぐに就職できないので、それが「失業」と認められるかどうか……。

ただ、失業給付を受けても、その額が年間100万円以上にならない限り、扶養から外れることはないです。
(失業給付が所得とみなされるかどうかという、細かいところまでは解りませんが。)
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こんにちは。



私は昨年の3月末に退職して、4月から夫の扶養に入りました。
元の職場から離職票が届いたのが4月終わりでしたので、
それからハローワークに失業給付の申請に行きました。
ただ、私は引越しして退職したので、働く意思があるということで
失業給付がもらえましたが、出産の為だと働く意思がないとみなされて、
給付がもらえないか延期されるかもしれません。お腹が大きいとダメなのかも?
よくわからないのですが、詳しくはハローワークにお問い合わせ下さい。

保険や年金は失業中も必要だと思います。
年金はその間の分が無年金になりますが、
保険は入らないと怪我や病気の時に医療費が高くつきますので、
元の職場の保険をを任意継続されるか、旦那さんの扶養に入るかですね。

失業保険の期間については、年齢、勤続年数、離職理由によって
違います。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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この回答へのお礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。
とても解かり易くご説明ありがとうございました。
ハローワークのURLもありがとうございます。

今後引越しも兼ねて妻が妊娠と言う場合でも延期されるでしょか?
細かい事は再度調べてみます…

今後も色々とよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2002/08/19 08:53

回答ではないのですが行政や法律のカテゴリで相談した方がいいと思います。

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この回答へのお礼

了解いたしました。
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/19 08:54

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