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「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」による処罰の対象となる児童買春の定義として、

「児童等に対償を供与して児童と性交、性交類似行為または自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等、すなわち性器、肛門または乳首をさわり、もしくは児童に自己の性器等をさわらせること」となっておりますが、

この場合の性交類似行為とは、参議院第145回国会質問における答弁において、
「実質的に見て性交と同視し得る態様における性的な行為…例えば、これは異性間の性交とその態様を同じくする状況下における、あるいは性交を模して行われる手淫、口淫行為、同性愛行為などをいう」
とされております。

とすると、18歳未満の女性に対し、性器等にさわることなく、口の中にオシッコを出してもらい、その対価を支払った場合は処罰の対象とならないと解釈してよろしいのでしょうか?

私の性癖として、性行為より、上記の行為の方に性的興奮を覚えるのですが、よろしくご回答の方、お願いいたします。

A 回答 (5件)

私と同じような性癖と疑問を持つ方もいるようですね。


どうも性類似行為とは通常他人に見せない肌や下着を見せる、
通常行わない肌のふれあい等、すべてが該当するようです。
法律や条令の文というのはあいまいな表現が多いのですが、
これくらいは大丈夫と思っていた、という勝手な解釈は危険なようです。
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この回答へのお礼

遅くなり、申し訳ありませんでした。
実際上は、条文のみで判断できないのでしょうね。
法治主義の建前とは言え、いつ変わるかわからない「常識」に縛られているのは理解できます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/23 19:57

まあ、基本こういうケースは18歳未満の女の子が、不特定多数と


年がら年中体の関係を持っている場合に発覚しますので、ネットで
知り合って本当に親しくなって、対象の相手としか行為に及ばない
のであれば女の子からばれることはありません。
ただ、女の子がバイトもしていないのに高級な何かを買った場合、
親が見つけてどこでそんな物買う金を手に入れたのかを問いつめて、
実はある男性と・・ということで発覚し、親から警察に相談され発覚
することはままあります。

なのでこんな事言ったら身もフタもないですが、ばれない方法として
・女の子が不特定多数の男と会っていないか
・お金を渡して女の子が高級な物を買ったときそれを確実に親に
ばれないようにするよう保管方法等を考え念を押しておく
・自分のメールアドレスや電話番号は消去させる
・名前は偽名とし、住所などは一切教えない

このくらいがあれば足が着くことはないでしょう。
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法律とは条文も重要ですけど


それをどう解釈するかが重要になってきますよね。
解釈に当たるのが裁判における判例ですが、貴女の性癖を許す判例があるとは思えませんね
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行為などをいうの等に引っかかるでしょう。


例えば・・・は例示であって、後から抜け穴として出てきたものは、等の部分で処罰対象にあるでしょう。
あなたのしたい事は、ごく一般の人がどう考えても性的対象の行為・類似行為と見るでしょうから、処罰の対象になるでしょう。
児童買春に何故裸を見る、見せる・服を脱がす行為が入っていないかを考えてみるとよくわかると思います。それがすなわち類似行為・性行為の前提だからです。それら全てを含めての法律です。
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『性交類似行為とは?』より『18歳未満の女性』の方が問題のような気がします。



 要は『18歳未満の女性』に対してご質問のような行為をしたいと考えていて法律の抜け道を考えているように想像されます。 もし、そのようなことを考えているなら抜け道を考えるより『18歳以上の女性』とそのような行為をして法律的に問題のないようにしたほうが安全ではないですか?

 抜け道は所詮抜け道で、解釈によって変わるので、抜け道の存在が明確になった時点で・・・もう抜け道ではないです。 ましてこのような公開の場で質問したら・・・絶対に抜け道とはならないですよ
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