プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ガーデニング用具を入れるプラケースの蓋が台風の影響で吹き飛び、
中に数cm雨水が溜まっていた様で、その中にヤマネの赤ちゃんが
溺れているのを発見しました。付近でニホンヤマネの亡骸を見かけた
ことがあるので、濡れてはいますが尻尾の形から同種だと思います。

慌てて引き上げタオルにくるみ、暖房のついている部屋で休ませて
いますが、餌を調べる途中に準絶滅危惧種だと知りました。
当初は、成熟するまでの20日間育てようと思っていました・・。

法の目的が種の保護ならば、回復するまでの保護はその目的に反しては
いないと思えますが、どちらにしても違反は違反ですし迷います。

野生動物の保護をする機関(?)等、何が正しい対処法なのか、
ご助言頂けませんでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

地域にそれぞれ適切な相談場所があるかとは思いますが、


どこに相談したらいいかも判りませんよね。

とりあえず、有名どころをあげておきますので
一度ご連絡されてみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.keep.or.jp/FORESTERS/yamane.htm
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この回答へのお礼

早速のアドバイス大変有り難うございました。

そうですね、地域ごとに相談所も異なって来るはずですよね。
野生動物保護のための統一された正式な場所があるような
勘違いをしていました。ちなみに場所は、栃木県の那須郡です。

週明けにご紹介の場所に聞いてみようと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2007/09/08 20:31

お住まいの都道府県庁の自然保護課に(月曜日にでも)至急相談してください。

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この回答へのお礼

アドバイス大変有り難うございました。相談先はあるのですね。

お礼日時:2007/09/08 22:43

人間の手によって野性の世界がドンドン破壊され、野生という世界が機能しなくなっている今日で、都合の良い時だけ「野生~」という表現を使う法律は無意味だと思います。


よって、頭の悪い役所なんかの見解よりもやはり動物ほどの団体や野生動物の保護に当たっている獣医の先生にコンタクトを取るのが一番理想かもしれません。

私自身、かなり前にある野生動物を保護した事があります。絶滅危機品種などではありませんが保有、飼育が禁止されている動物でした。しかし、保護、という名目で獣医師の先生も許されるだろう、という事で外の世界へ返れるようになるまで看病した事がありますよ。

法律を行使する行政は脳無しが多いのであまりアテにしないことです。ああいう連中が実際世の中を悪くしてきたのだから。
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この回答へのお礼

そうですね、禁止されている一方で、保護機関が無いことに驚きました。
ペットとしての乱獲を防ぐ意味合は分かりますが、現実的に人と自然が
どうしても混在している時点で、様々な状況が予想されるはずですから。
彼らを完全に隔離、保護した上で、現在の見解なら良いのですが・・。

当初獣医さんに行く予定でしたが、まだ乾かない状態で移動によって
ダメージがある方が良くないだろうと、安静にし取りやめていました。
が、やはり電話ででもまず獣医さんに一度相談しようと思います。

アドバイス下さり大変有り難うございました。

お礼日時:2007/09/08 20:58

類似例を発見しました。


http://www.keep.or.jp/FORESTERS/yamane-diary1.htm

こちらに問い合わせるといろいろと情報がもらえるかもしれません。
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この回答へのお礼

参考になるページを紹介して下さり有り難うございました。
画像を見ると、保護しているヤマネは以前見たヤマネの亡骸よりは
圧倒的に小さいのですが、目が開いているので生後15日位だと
判断がつきました。相談まで、与える餌の参考になります。

お礼日時:2007/09/08 20:41

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