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私は勤務医ですが、当院の規定では、「医師は時間外勤務行うことは当然であり、そのことに対して医師手当てを支給している。したがって、医師手当ての額に相当する範囲の時間外勤務手当ては支給しない。(正確な文章ではありません)」とういうことになっています。具体的には、1ヶ月30時間分の時間外勤務手当てがカットされます。これは法律的には問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

一定時間の時間外労働に対する手当に相当するものである、という趣旨が明示されているのなら、現実の時間外労働に対する賃金額のうち、手当額を超えた分だけ払えば良いと解釈されています。



http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chi …
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …

しかし、
〉医師は時間外勤務行うことは当然であり
とは思わないけど……。
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この回答へのお礼

結局、医師手当ての支払いは病院側の任意で、残業代の定額払いという解釈ができるのですね。数年前から支払われなくなったので、ずっと疑問に感じていました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/14 00:10

勤務規定で決定されてますし、勤務者自身もそれを認めて勤務している以上は、労働法等の法律違反は皆無です。

各勤務先の勤務等の規定を優先しています。
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この回答へのお礼

数年前から現在の規定に変わり、ずっと疑問にっていましたが、法律的には問題ないみたいですね。不満があれば、規定を変更するように交渉するか、辞めるかということですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/14 00:17

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