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特例有限会社についてですが 300万の会社を1050万払い込み資本金1000万、資本準備金350万とした場合に従業員数50人以下の会社の場合で
23区内に主たる事業所が一カ所のみにある場合には法人都民税の均等割
額は7万円でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

均等割の判定は、資本金等の額(従来は、資本等の金額)で判定します。


したがって、資本金+資本剰余金(税法上の資本積立金)
1000万+350万=1,350万円
以上のようになりますから、
均等割は、180,000円となります。
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この回答へのお礼

均等割を7万に抑えるには資本準備金を含めて資本の額を1000万以下
に抑える必要があるんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/09 23:49

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