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20数年前にひな壇造成の土地を購入しました。南側の隣地は原野で、我が家より60~80cm高くCB(幅15cm)で土止めをしてあります。中に鉄筋が入っているか否かは判りません。隣地との境界杭は明示されており、CBの中央よりやや隣地側にあります。購入時にこのブロックについて質問したところ、「隣地の所有者との間にはっきりとした文章は交わされておらず共有構造物で、なにかあれば当事者の話し合いで」との説明を受けています。
最近、所有者が転売して不動産屋が宅地に造成する計画があると知りました。まだ売買されてはいませんが、不動産屋が調査にきて盛り土をして造成する予定だと申しました。私は境界ブロックは共有なので、勝手に盛り土することはできない筈だと申しましたところ、人の土地について口を出すなと私をクレーマー扱いします。こっちはこっちで勝手にやると話し合いにもなりません。しかも、調査のために私の敷地で無断進入です。直ぐに所有者に連絡して、当の業者は介在させないように依頼しました。聞いてもらえるかどうかは判りませんが。
私の考えでは、宅地に転用するならば、現在のブロック塀は撤去して、境界線で擁壁を新たに造成するのが筋だと考えますがいかがでしょうか?転売されて不動産屋が造成工事を勝手に始めてしまった場合、当然中止を申し込みますが、聞き入れてもらえない場合は裁判所に差し止め請求を出す以外に方法はありませんか?

よろしくお願いいたします。

蛇足ですが、先の不見識な不動産屋は20数年前に我が家を造成した業者の関連の者でした。そして、我が家は地盤の不当沈下を起こして基礎の補強を行い建て替えました。さらに、我が家の反対側の擁壁はクラックが入り補強工事も行いました。この業者にはもう顔も見たくないのですが…。

A 回答 (4件)

CB(幅15cm)とは建築ブロックと思われますが、その場合、その状態で盛土は出来ません。


現在盛土されているとすれば敷地の高い隣地で改善すべきです。
土留めとして土圧を掛けられませんので、その内側に擁壁を追加するか、現在の物を撤去して新たに土止め用構造物を布設しなければなりません。
造成に行政の許可が必要であれば当然それでは許可になりません。

隣地が盛土する事自体に文句は言えないと思いますが、擁壁を隣地所有地内に築くのが前提です。
何ら処置もせず盛土するのであれば対抗せざるを得ないでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。最初は既存のCBの上に積むと言っておりましたが、共有の境界ブロックでそんなことはさせないというと、地盤面の嵩上げには規制は無い、人の土地の建築に口を出して何でも文句を付けるクレーマー(実際にはもっとひどい表現でした)扱いされました。内側に新たに構造物を作って盛土をされた場合ですが、既存のCBが損傷した場合の対応などはややこしくなりそうで心配しています。事実この業者が作った我が家の擁壁はクラックが入り修理した過去があり、適当に作って売り抜けられると、買われた方と新たな紛争の種になりそうです。既存のCBに対する念書を取ったとしても、買い主様に対して効力はあるのでしょうか?
おっしゃるとおり、現存のCBを撤去して擁壁を新設して欲しいのですが、要求に応じてもらえない場合は裁判しかないのでしょうか?

補足日時:2007/09/09 18:41
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『それでも気が済まなかったら・・・』以下は冗談ですから・・・



御質問文の『宅地に転用するならば、現在のブロック塀は撤去して、境界線で擁壁を新たに造成するのが筋だと考えます』について、仮に私が宅地を造成するなら、技術的にはこの業者と同じやり方をします。自分の中でそれが筋だと思うからです。しかも合法ならまったく後ろめたいはない。

CBをやりかえることは費用のかかることであり、また、20年前の時点で先送りしていた問題を掘り返すようなことでもあるので、自腹を切ってまでそのようなことはしたくないです。質問者様が折半でと仰るなら少しは考えますが・・・

もし役所(市区町村)に行かれるのであれば、「開発指導課・開発調整課」のような部署がありますので、当該宅地造成が開発行為であるかどうか、開発行為にあたるなら許可を得ているかどうかを確認することができます。(多分法的に問題ないと思いますが)

また、都道府県庁で宅建業の免許を出していますので、大抵は相談窓口も併設しています。(多分法的にそんなに問題のある業者ではないと思いますが)

結論:
行政サイドでは、業者に違法性がない限り、質問者様の力(調停にも限界があります)にはなれないと思います。法的手段に訴えたとしても、質問者様の筋を認めてもらえるかどうか不明です。
気持ち的には良く分かりますが・・・
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民法 第209条(隣地の使用請求) 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。

ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

刑法 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

――――――――――

 一般的に、隣地所有者の承諾がない場合には隣地の使用はできない。承諾が得られない場合は、承諾を求める訴えを起し、その『勝訴判決もって承諾に代える』べきだと言われています(東京地裁判、昭和60.10.30)。

 役所(不動産、開発関連の相談窓口)に行きましょう。法律相談もしましょう。警察にも行きましょう。そんな勝手な業者には本当のクレーマーになって嫌がらせをしましょう。

 それでも気が済まなかったら・・・

 ビデオに撮ろう、ネットに流そう、現場前に黒塗りのベンツを停めよう、販売時に『悪徳業者』の看板を立てよう・・・(合法的にね!)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
民法、宅地造成等規制法が論点になるとは思いますが、相手は不動産のプロ、こちら所詮は素人ですので、実際に争うことになれば専門家に依頼するつもりです。ただ、いきなり裁判所に申し立てる前に、行政やしかるべき調停機関があるなら、窓口や方法について教えていただきたいと思いました。
刑法の問題ならば、窓口は警察で簡単です。やろうと思えば、その時点で3つほど該当する訴因がありました。腹いせや仕返しがしたい訳ではありませんので、その点はよろしくお願い申し上げます。

補足日時:2007/09/11 22:40
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既存の構造物「CB」が不明ですので判断しかねます。


盛土が出来る構造を除いて何らかの約束をしても意味は無いでしょう。

既存ブロック内に擁壁を設ける事は現実的な話ではありません。
あくまで隣地が単独で出来る手段として考えられる事項の意味合いです。
最終的な盛土高がどの程度なのか、何らかの規制・許可が必要であれば行政による指導が考えられます。

この回答への補足

たびたびのご回答ありがとうございました。

細かい話をしたわけではありませんし、下見にきた相手が一方的に言い立てるのを一度聞いただけです。まともに話が出来るような相手ではなさそうなので、出来る準備はしておこうと思っているところです。行政(市?)に申し立てることも可能なのでしょうか?

補足日時:2007/09/09 21:57
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