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特定商取引法:第四十条の三概要
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し不実告知等の行為をしたことにより誤認をし、当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。

 上記の「ただし書き」の意味がよくわかりません。
 販売契約の相手方というのは、誰のことですか?統括者等のことでしょうか。
 不実告知等により加入者が誤認をしたが、不実告知等をしていることを統括者等が知らなかった場合、加入者は、取り消すことができなくなるということでしょうか?知らなかったことを理由に加入者の取消権が剥奪されるということでしょうか。

A 回答 (2件)

> 相手が知らなかったということで、取り消すことができなくなるということには、消費者保護にはならないような気がします。



このご感想につき、新たな疑問を含むものと思えましたので、若干のコメントをさせてください。

連鎖販売業者(いわゆるマルチ商法業者)は、非常に厳格な条件をクリアした場合に限り、その存在が認められ、その商売を違法としないものとされています。
つまり、法律でガチガチに縛られ、ちょっとしたことで違法になってしまうのですから、違法とならないためにはそんじょそこらの会社よりもある意味で真摯な商売をしなければなりません。法律を守っているマルチ商法業者は、一般企業と比べても遜色ない程度にまでクリーンな存在といえます。
これが、特定商取引法が連鎖販売業者に要求している姿です。

そして、法律を守っている連鎖販売業者において、業者の構成員等が業者の知らないところで不実行為をやっていた場合に、クーリングオフ期間(連鎖販売の場合は20日間)を過ぎた加入者になお取消権を与えるのは、加入者を保護し過ぎているといえます。
なぜなら、加入者は一般消費者とは異なり、連鎖販売業者の提供するシステムに既に加入しているのですから、その業者のシステムを一定程度知っているはずですし、知っているべきです。つまり、その加入者は、「無知な消費者」ではないのです。そうであれば、その加入者に無条件の取消権を与えるのはやり過ぎといえましょう。また、前述のとおり、クリーンな業者に無条件の取消受忍義務を負わせるのは酷でもあります。

これらを踏まえた上での落としどころが、40条の3ただし書だと考えられます。
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この回答へのお礼

重ねての回答ありがとうございました。規定の趣旨が理解できました。

お礼日時:2007/09/14 10:11

「当該連鎖販売契約の相手方」とは、「連鎖販売加入者」を一方当事者とする連鎖販売契約の相手方、すなわち連鎖販売業者を指します。



40条の3ただし書は要するに、連鎖販売業者がその構成員や従業員等のおこなった行為(同条各号に定める一定の行為に限ります)をした事実を知らなかったときは、連鎖販売加入者は契約を取り消すことができない、ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。相手が知らなかったということで、取り消すことができなくなるということには、消費者保護にはならないような気がします。

お礼日時:2007/09/11 07:53

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