プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は2年前に住宅を購入しました。
この時、私自身の頭金も無く、年収の融資額にはほど遠く
諦めかけていると、不動産の方から私の年収を操作(融資できる年収まで架空の収入があった事にする)をしてあげるから購入しないかと言われ、
年収を操作してもらい 住宅を購入する事ができました。
問題は、この時操作した年収分の税金を 不動産営業担当者が、支払うと
口約束しました。ところが4期に分けて支払う税金の2期分しか払い込まず
残りの2期分15万が、残ったままになり現在営業担当者の上司に相談しても、口約束は会社との約束ではないから関係ないと、言われ責任を取ってもらえません。
不動産には、何度も連絡を入れてますが、営業担当者からは、なんの連絡も
なく困ってます。上司の方も訴えるなら訴えろとまで言ってます。
本当に不動産には責任は、ないのでしょうか?使用者の責任とか?
長くなってスイマセン、アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

法律的には、もとの口約束(文書でも同じ)が民法90条の公序良俗違反になり、無効です。

しかし、一旦、2期分を払っていますが、この部分については、無効でもあなたには返還請求できません(民708)。しかし、このことが、おもてざたになれば、相手は詐欺罪、宅建業法違反になりますで、県の宅建業者の指導課、もしくは地域の宅建業者の組合に「業者からこのような申し出があったので、ローンを借りたい一心でOKしたが、詐欺の共犯になるのではないかと心配している。」と相談されたらどうですか。こういうところは、身内の不祥事はなるべく表に出ないように処理しますので、すぐに警察ということにはならないでしょう。
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これは無理だと思いますよ


言ってみれば、その不動産会社の従業員とあなたはグルになって銀行を詐欺に引っかけているわけですから
極端な例を挙げると、例えば銀行強盗の一味の一人が盗んだ金を持ち逃げしたとして、そいつやその勤め先に、一味の残りに対する賠償責任なんてあると思いますか?
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この回答へのお礼

そうですよね"^_^"バカな質問でした。

お礼日時:2002/08/10 17:01

違法行為を自分で行ったわけですから、自分で「責任」とってください。


違法な契約に基づく請求は「裁判所・法律」が守ってくれません。
賄賂をくれる約束が守られなかったからといって裁判したらどういうことになるかわかりますよね。

それと同じことです。
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この回答へのお礼

バカな質問でした。

お礼日時:2002/08/10 17:03

あなたが違法と承知でやったことです。

違法行為を守らないからといって訴えても、裁判では勝てません。残念ですが、どなたに相談されても同じです。
適法の場合だけ、法律で守られます。
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この回答へのお礼

やはり、そうですよね(-"-)

お礼日時:2002/08/10 17:04

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