No.4ベストアンサー
- 回答日時:
利息の定めについては、世間一般で通用する利息を適用する必要があります。
超低利(無利子を含む)で親族間でお金の貸し借りが行われた場合は、通常の利息との差額が贈与と見なされます。
但し、その差額が贈与税の控除額以内であれば、無利子での貸付も可能です。あくまでも元金は本当に返すという前提ですが、仮に通常金利を2%で計算すると、元金は5500万円までは無利子でも贈与税の控除の範囲内です。
また、贈与税をかけずに親の預金を子供に移すのであれば、仮に500万円を親が子供に譲る場合に、
まずは110万円を贈与にして、390万円は貸し付けます。
翌年には、初年度の利息(仮に2%)で7.8万円と100万円を贈与として、残高は290万円。3年目は同様に5.8万円の利息と100万円を贈与として、残高は190万円。4年目も同様に3.8万円の利息と100万円を贈与して、残高が90万円。5年目には利息1.8万円と90万円を贈与すれば、5年間で500万円は全て子供に無税で渡ります。
が、その契約を行うについては、契約書を作成するほうが無難です。
また、期間中にその他の贈与が発生するとほとんど全て贈与税の対象となる(控除枠をほとんど使っている)ので、その注意も必要です。
(2%はあくまでも仮の数字なので、実際には税務署や税理士に問い合わせる必要があります。)
No.5
- 回答日時:
税金と相続の専門家の判断が必要ですが
共有はいかがでしょうか?
古い過去の贈与でも結構追いかけられますし、近い時期だと控除額は相続へと変更させられます
大胆な言い方をすると、何をやっても贈与にされてしまう危険性があるのです
共有にすれば原価償却や現評価額もあります その場で贈与の手続きも取れます
No.2
- 回答日時:
怖い場合は
1借用書書く
借りた総額、返済計画(金額、期間)、利子(1%程度)
借りた人、貸した人 くらいかな
2返す
通帳に記録が残るといいかな
3戻す
現金移動、証拠残らず
だと、借金で返済してまっせ、の証拠が残ります。
どう使うかはお任せします。
No.1
- 回答日時:
贈与税がもったいないから、借りたことにするのです。
借りたお金に利子を記載していないと、金銭貸借ではなく贈与とみなされます。
借りたお金は返さないといけないかというとそんなことはありません。返したことにしてもいいし、ほんとに返して、返済額と同じ額を毎年贈与してもらってもいいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/10 23:42
返したことにする、っていい加減ですね。。。
そんなんで、後ほど調査が入ったりはしないのでしょうか?
利子は、たとえば、0.00001%のようなものでもいいのでしょうか。。どこかに最低利子額が書かれているのでしょうか。
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