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訪問販売で「外構工事の見積りを無料で出します」とやってきた建築業者がいたので見積りをお願いしました。
外構工事の測量に来た時に車庫を建てる予定があることを話すと(この時はどこで建てるか決まっていなかった)、「車庫の見積りもだしましょう」と言われたのでお願いしました。この時、一級建築士に依頼することや設計代がかかることの説明はありませんでした。
後日外出から帰宅すると、建築業者が一級建築士を連れて車庫の測量をやっていました(事前連絡はなし)。
外構工事と車庫の見積りが出ましたが、値段とプランニングが希望のいくものでなかったので断ったところ、車庫の図面設計代52500円を請求されました。
「車庫の見積りに費用がかかることは聞いていないので、払いません」と言ったところ、「○○(私の勤め先の会社)に行って恥かかせたる。お偉いさんに言って困らせたる」「アホォ、ボケェ、○○(私の勤め先の会社)に行ったるから待っとれぃ」「もう電話してくるな」などと言われました。
その後、内容証明の用紙に書いた図面設計代金請求通告書が、普通郵便で届きました。ここには、「車庫の見積りには実費が必要で了解を得た」と、事実と全く異なることが書いてありました。

このような場合、図面設計代は支払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (7件)

No6:bluekeiです。


大丈夫ですよ。県センターでの対応を話された方がいいと思います。

あとは、1年くらい前に 法テラス という支援センターができました。HPがありますので見てみてください。
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この回答へのお礼

大丈夫なんですね。相談してみます。

法テラスのHPも見てみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 18:37

東京の方ではないようですが、東京都消費生活総合センターに相談してみてください。


03-3235-1155
相談員の方にもよるとは思いますが、親身になってくれると思います。
その際に県のセンターに相談した結果も伝えた方がいいと思います。
絶対支払っては駄目ですよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

東京都民ではないのですが、東京都消費生活総合センターを利用できるのでしょうか?
ホームページに「都民の」と書いてあったのですが。

補足日時:2007/09/15 06:08
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こんにちは。

災難ですね。
あまり変な飛び込みの業者を使わない方がいいですよ。誠実な業者に当たる可能性はきわめて低いですから。工事の必要が生じたときにタウンページなどで探す方がまだ安心できますよ。

それはともかく、消費者センターもおかしなこと言いますね。
一級建築士が絡んだ場合でも、建築会社のお抱え社員だったり、親子兄弟などで経営してて「たのむで」「おっしゃ」で済む会社であれば特別に費用はかからないですから。必ずしも一級建築士が介在したからといって費用の発生は予見できないと思います。消費者センターの係員も得意分野があるようなので、話の通じない場合はもう一度係員を替わってもらってうかがってみてはいかがでしょう?

それから内容証明の用紙に書いた書類を普通郵便って可笑しいですね。
アホまるだしです。まともに付き合う必要性はありません。
しつこく支払いを要求したり、会社へ頻繁に連絡をして業務に支障をきたす場合は、「恐喝」や「威力業務妨害」の切り口で被害届も出せます。なんなら質問者様が弁護士をたてて本当の「内容証明」を出し返してやる手もありますが、それはとりもなおさず告訴に繋がるものです。でも今回見る限り、そこまでする価値すらなさそうですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回の件で、訪問販売はもうこりごりです。

やっぱり消費者センターの言っていること、おかしいですよね。担当の方は、話しててもアレ??と思うことが何度かあって、ちょっと話の通じにくい方のようですね。

やっぱり支払わない方向でいきたいと思います。

お礼日時:2007/09/12 07:50

支払いの義務は微塵もありません。



特定商取引法にて、訪問販売についての項目があります。
とりあえず書面の交付も無しとかありえないです。

契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第9条の2)

平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。

(1)事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
(2)故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合


また、内容証明の用紙で書いた所で何の意味もありません。
ただのはがきです。

今後こんな事が起こらないように国民生活センターへ。
取り締まってくれる可能性もありますので。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

普通、支払わなくてもよいと思いますよね。
でも、県立の消費者センターではNo.3の補足に書いたような返答で、取り締まってくれるどころか、「あなたにも非があるでしょう」という雰囲気でした。

支払う必要があると思われる方がいらっしゃったら、ご意見お願いいたします。

お礼日時:2007/09/11 17:33

こちらから書面に印を押したりしていないなら全く問題ないと思います。

そうゆう悪徳業者も居ますから、ご心配でしょうから都道府県に消費者センターというのがありますよね。一度電話で相談しておいたらどうですか。良いアドバイスをしてくれると思います。私も以前、似たようなトラブルがあって相談しましたら、相手の業者に連絡して注意してくれました。業者は都道府県知事から許可を受けてますから悪質な場合は許可を取り消される恐れがあるので有効みたいですよ。

この回答への補足

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
実は、消費者センターには相談しました。
 
 県立の消費者センターは、「一級建築士が絡んだ時点で費用が発生するのは仕方ない。車庫の見積りを出してもらう時点で、費用がかかるか疑問に思わなかったのか?」と、業者よりの回答でした。
 市町村の消費者センターは、「弁護士に相談してください」と、かかわりたくないようです。

というわけで困っています。

補足日時:2007/09/11 16:38
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言い方が悪いですが「訪問をしないと仕事のない建築業者」です。


なので、強引な営業をしていると考えるしかないでしょう。

「国民生活センター」に相談してください。
http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
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内容証明には拘束力なんてありませんから


放っておけばいいと思いますよ

むしろ脅されたので脅迫罪で訴えてやると言えばいいのでは
ないでしょうか?
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