大学生で現在長期のアルバイトを続けています。
そのバイトは年末になると、源泉徴収の書類を渡されてきました。
先日、6日間だけの短期アルバイトを別の職場でしました。
給与はバイトの最終日に支払われましたが、
特に税金などが引かれることなく、
働いた分をそのままいただきました。
その時疑問に感じたのですが、
「短期のバイトで給料明細などが発生しないものでも、
その個人が給与を受け取ったことは、
住んでいる市町村の役場に届くのか?」ということです。
そのアルバイトは、短期バイトのスタッフ派遣会社から
給与が支払われていたようです。
帰る前に、その会社の方に質問したところ、
「うちは決算で公に報告しますが、誰にいくら支払ったか
いちいち個人名では報告しません。ただ、
うちに調査が入った場合は別ですが」と
言われました。
教えてgooの今までの投稿を拝見すると、
「給料明細が発生しないような短期バイトも、年収に入る」
という回答がありました。
私は住民税と所得税を抑えるため、年収を93万円以内にするよう
計算しながらバイトしています。
短期のバイトも、
年収に考えて計算したほうが正しいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私は住民税と所得税を抑えるため、年収を93万円以内にするよう計算しながらバイトしています。
短期のバイトも、年収に考えて計算したほうが正しいのでしょうか?
>短期のバイトで給料明細などが発生しないものでも、その個人が給与を受け取ったことは、住んでいる市町村の役場に届くのか?
先ず、正社員であろうとそれ以外の社員(パートタイマー、アルバイト)であろうと、長期の勤務であろうと短期の勤務であろうと、企業は給料を支払う時には給料明細を発行すべきです。
企業は、原則として全ての社員について、翌年1月31日までに給与支払報告書を市町村役場へ提出しなければなりません(地方税法第三百十七条の六第一項)。ただし例外として、中途退職者で給与総額30万円以下の者については給与支払報告書を提出しなくても良いことになっています(地方税法第三百十七条の六第三項)。質問者は、短期バイト先においては中途退職者に該当するので、給与総額が30万円以下なら給与支払報告書が提出されないはずです。
しかし、あなたの勤務先が法律通りに仕事をするのか、あるいはズボラな会社なのか、私には分かりません。あるいは、経理担当者がアホで、給与支払報告書を提出しなくても良いのに提出してしまう、という会社もあるでしょう。また、アルバイトにつては給料の額に関係なく、全員、給与支払報告書を提出しないと決めている会社もあります(違法ですが)。
これで回答になるでしょうか?
なるほど、すっきり解決しまた。
とりあえず給料明細の出ない短期アルバイトの収入も、
年収に入れて計算します。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1年間の収入合計が150万円以下であれば、確定申告が不要です。
その場合は、住民税の申告が必要です。
なお、収入金額の如何に関わらず、源泉所得税が還付される場合は、積極的に確定申告を行なうことをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
>住んでいる市町村の役場に届くのか?」ということです…
ご質問の意図は何でしょうか。
市町村に届かないとしたら、あなたはどうするつもりでしょうか。
>短期のバイトも、年収に考えて計算したほうが正しいのでしょうか…
はい。
日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
バイト先から税務署や市町村に報告が行く、行かないにかかわらず、自分で正しく所得を管理し、自分で税金を納めに行く必要があるのです。
これを確定申告と言います。
>そのアルバイトは、短期バイトのスタッフ派遣会社から給与が支払われていた…
本業の会社で年末調整が行われていれば、20万円以下の他の所得はだまってボケッとに入れておいてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかし、
>私は住民税と所得税を抑えるため、年収を93万円以内にするよう…
バイトで年末調整までしてくれる会社は少なく、あなた自身が確定申告をして、源泉徴収として前払いさせられた税金を取り戻すことになります。
どんな理由であれ確定申告をするからには、前述の 20万円以下の所得もすべて合算しなければならないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>ご質問の意図は何でしょうか。
市町村に届かないとしたら、あなたはどうするつもりでしょうか。
以前アルバイト収入についてこちらで質問しました際、所得税は年収103万以上から、また、住民税は住む市町村によって決められた金額を超えたら(後で自主的に役所に問い合わせたところ、私の市は前年度の年収が93万以上から翌年の6月に住民税が発生)払わなければならない、ということを教えていただきました。
今回の意図は、この所得税・住民税の税金の発生に関わる年収に、
給料明細が出ない短期バイトの給料も、年収の合計に入るのかということです。
また、私の続けている長期アルバイトはボーナス(5000円程度ですが)も出ますが、そこからいつも税金が天引きされています。普段の給料から天引きされたことはありません。年末調整は会社がしてくれないため、自分で確定申告にいき、引かれすぎた税金を返してもらおうと考えていました。
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