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劇場・映画館や電車・航空機・船舶等の指定席についての質問です。ボックス席や個室は対象としません。自由席も対象としません。

(質問内容)
指定席の買占め行為は法的に有効でしょうか。つまり、買い占めた当人による占有権が生じるでしょうか。この場合の買占めとは劇場や車両等全体の貸し切り・買い切りではなく、他の客が存在する中での部分的な買占めです。

(詳細)
周囲の観客や乗客との物理的な距離を空け、快適性を得ることを目的として、実際には使用しない席を買い占める人が見受けられます。周囲と距離を空けることだけが目的なので、直接荷物等で物理的占拠を行う訳ではなく、単に空席のままリザーブするのみです。例えば一人で周囲5席を買い占め、自らが利用する1席以外の4席を空きとしている例を見ました。

これは法的に有効でしょうか? つまり、指定席と言えども物理的に占拠しない時点で使用権の放棄であり、買い占めた人に占有権は無いと考えるのか、それとも権利は飽くまで有効であるとするのか。

ケース1)例えば買い占めた客Aと、他の指定席券を所持する客Bが居て、B側のシートに何らかの不具合が生じ、Bが買った席の代わりにAが指定席券を所持する空席を代用したいと考えた場合。Aは拒否できるか?AとBが所持する券のグレード(S席・A席等)は同等とします。

ケース2)満席状態で立ち客が溢れているような場合に、立ち客BがAが券を所持する空席を利用したいとした場合、Aは拒否できるか? この場合、Aは指定席券、Bは自由席券であるので、両者が所持する券のグレードは同等ではありません。

A 回答 (4件)

JRに限って言うなら、一人の旅客が同時に使用できる指定席は1つと決まっています。



旅客営業規則147条5項
同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。

http://jr-central.co.jp/faq.nsf/stipulation/yk_0 …

なので「使用している1席以外は無効」です。
したがって、

1)2)ともに「拒否できません」。
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この回答へのお礼

参考になりました。JRの規約であれば、日本の公共交通機関は概ね同様の扱いでしょうから、社会通念に近いものと思います。有難うございました。

お礼日時:2007/09/17 18:53

法律専門ではなくお求めの回答ではないかもしれませんが席を買う行為は席を利用する権利を売る側(例えばJR)との契約になります。

即ち、どう解釈するかは契約条項をみればよいです。

ご参考
中国(China)鉄道の指定席、寝台車、個室も含め、乗車1時間以内に着席しないと無効になっています。
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この回答へのお礼

参考になりました。
日本の民法の少なくとも一部には、所有者よりも利用者を優先する原則があるので(例えば土地がそうです)、指定席を巡ってもしも民事でも起きたなら、そのような原則が適用されるのかが興味の対象でした。
外国(中国)となると根本的に法理が異なる可能性もある訳ですが、この件に関しては同様だったようですね。有難うございました。

お礼日時:2007/09/17 18:57

ケース1)B側のシートに何らかの不具合が生じ他の席を確保したい場合はその指定席券の販売者に交渉すべきです。


指定席を買うという行為はその空間を買うということです。
当然Aは拒否出来ます。逆に拒否出来ないという根拠が知りたいくらいです。

ケース2)立ち客Bが指定席の空席を利用したいとした場合も、指定席の販売者に申し込むべきことです。
当然Aは拒否出来ます。
それだけの空間が欲しくて指定席を購入しているのですから、それが嫌なら売らなければ良いことです。

マナーの問題という回答が出てきそうですが、マナーを守らなければいけないのは、そういう状態にならないように販売者が注意するべきことです。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
が、私が知りたいのは法的扱いですので、根拠となる法理を示して頂けると助かります。某社の場合は内規でこう、と言ったような例示でも歓迎です。

補足日時:2007/09/13 13:23
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有効です



1.拒否できます
2.拒否できます

この回答への補足

ご回答には感謝しますが、その内容では参考になりません。法理や事例をご存知でしたらご教示ください。

補足日時:2007/09/17 18:49
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