悩む友人を見かねて質問させていただきます。
かなり高い確率で友人の父親が勤務先の社長から家族に内緒で借金をしている可能性があるようです。ただ、「家族には内緒で」ということのようです。
そこで、友人と友人の母が内緒でズバリその勤務先の社長に「主人がお金をお借りしていませんか?」ときいてみようと思っているそうです。その際に、「今後もし主人にお金を貸した場合には私たちにご連絡ください。もしそれを秘密にされていた場合は、主人にもしものことがあっても私たちはお返しできません」と言った場合、契約として通用しますか?
友人の父が借用書を書いてしまえば、もうだめですか?
詳しい方ご助言ください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>「今後もし主人にお金を貸した場合には私たちにご連絡ください。
もしそれを秘密にされていた場合は、主人にもしものことがあっても私たちはお返しできません」と言った場合、契約として通用しますか?結論から言いますと、父親存命中は、この契約は意味をなしますが、万一、父親が亡くなれば、契約は意味をなさなくなる、と考えます。
父の借用書の有無は関係ありません。
また余談ですが、この言葉を社長に言うことにより、「私たちに連絡さえしてくれれば、父親に今後なにがあっても父親のした借金に対し自分たちも責任を持つ(連帯して責任を負う)」、という意味にも取られかねない表現です。
「今後もし主人にお金を貸した場合には私たちにご連絡ください。よろしくお願いします。」だけで良いように思いますし無難です。
以下、結論の理由です。
基本的には、借金は、あくまで借主本人(ご質問例では、友人の父親)の借金であり、たとえその家族でも、保証人にでもならない限り、彼ら(ご質問例では、友人やその母親)に支払い義務は生じません。
ただ、その借金の使途が日常の家事に関するためのものである場合には、借金する者の配偶者(ご質問例では、友人の母親)に連帯責任が生じる場合があります。(民法761条)
ですから、父親の借金が日常の家事に関するための借金ではないこと(家族に内緒ということは、恐らく遊興費か何かと推測できます)、および予め責任を負わない旨を告げておけば、(友人の母親は)この責任を免れることができます。
しかし、いずれにせよ、父親と勤務先社長との消費貸借契約(借金)自体は(借用書の有無に関わらず)有効に成立していますので、万一父親が不慮の事故や病気等で突然亡くなってしまい、相続が発生すれば、父親の相続財産として、その債務(借金)も相続の対象となります。
この場合、相続放棄(場合によっては限定承認)をしなければ、相続人となるであろうお二人(友人とその母親)は、この債務を免れる事はできません。
ただし、仮に、父親の借金の目的が、愛人に貢ためであったり、ギャンブル資金のためであったり、覚醒剤や麻薬を入手するため等々、公序良俗に反するものであったとして、それを知りつつあえて社長がお金を貸していたというような場合でしたら、父親の生死に関わらず、父親と社長との金銭消費貸借契約自体を公序良俗違反として無効を主張し、債務を免れる余地はあるかと考えます。
No.1
- 回答日時:
そもそもご主人が亡くならない限りは、家族といえ借金を払う必要はありません。
亡くなった場合でも、相続分が負債しか残らなければ相続放棄すれば済むわけですから、資産が無ければ気にする必要はないと思います。
万が一のことを考えるのであれば、しっかり生命保険に入っておけば良いかと思います。
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