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以前、日払いの仕事で8時間の仕事で1時間遅刻してしまいました。仕事が早く終わって実際には5時間で仕事が終了してその場合であっても日給は同じですが、給料については1/8減らされるかと思ったら、1/5減らされました。
同じように考えると、有給休暇を一ヶ月に20日取ったら、稼働日数は2日になりますよね。そこで欠勤が1日の場合、さっきの上のような考えで行くと、1/2となって給料が半分になるのではないかと思うのですが。これって、正当な処理ですか。

A 回答 (3件)

有給取得時の賃金日額は、お勤めの就業規則により次のいずれかになります。


・所定労働時間労働したものとして働いた通常の賃金
・平均賃金
・健保の標準報酬日額(ただし協定による)

ということで、1なら日給相当額。
2の平均賃金によるなら、
過去3ヶ月の支給額を暦日数(約90日)で割った額、
もしくは実労働日数で割った額の6割
いずれか大きい方です。

この回答への補足

会社都合で労働時間が短くなった場合で、日額を保証する場合において労働時間を8時間働いたとみなすか5時間で計算するかという問題点について。
もし前者を採用するなら、1分働けば3時間1分働いたことになってしまうという問題点が生じますよね。1時間働けば半分もらえますしね。
そのような問題を解消するために後者を採用しているものだと思われます。

補足日時:2007/09/16 11:50
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まず遅刻して大幅に減らされたのは、処罰の意味があるのでは。


ペナルティーってやつでしょうね。

日払いに対して有給休暇が摘要されるのかも考えものですけど
仮にありとすると
有給休暇20日分の給料+1日の給料-欠勤に対するペナルティーって
事になるんじゃないんですか。
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有給休暇は「有給」休暇ですから、給料は減らされません。


有給休暇を取った日は、「所定(または平均)労働時間出勤した」とみなされます。
遅刻や欠勤とはまったく扱いが異なりますので、ご安心ください。

賃金の1/5が減らされたのは、実労働時間が5時間であったため、1時間の遅刻がその1/5に該当した、という扱いと思われます。

有給休暇は労働者の権利です。
パート、アルバイト等であっても、所定労働日数に応じて得られます。
その有給休暇を取得(要求)したことによって労働者に不利な扱いをすることは禁止されていますので、堂々と取ってください。

この回答への補足

例えば、台風などで仕事がなくなった場合は、一ヶ月の所定労働日数が減るので、1日欠勤したときに通常であれば1/22減らされると思いますが、台風で2日仕事が減れば1/20の減額になるじゃないですか。
8時間の仕事で会社都合で5時間になった場合は賃金は8時間分支給するが、労働時間の認定は5時間となる場合があり、時給換算すると時給が1.6倍になっている場合もあります。
自己の責のよらない欠勤の場合、所定労働日数や所定労働時間から差し引くという考えが一般的なのですが、有給休暇も同じ扱いになるのかどうかが疑問です。

補足日時:2007/09/16 11:36
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