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酒気帯びで運転で捕まり出頭する事になったのですが、切られた赤切符を見る限り7点で、ありがたくも免停で終わりそうなのですが、出頭日に裁判で点数が加算されて免許取り消しになってしまうということはありえるのでしょうか??

A 回答 (3件)

どうもこんにちは!



>出頭日に裁判で点数が加算されて免許取り消しになってしまうということはありえる
のでしょうか

それはあり得ないと思います。

酒酔い運転の違反点数は25点で即、免許取消し処分となりますが、酒酔い運転か酒気
帯び運転かの判断基準は、呼気に含まれるアルコール濃度の数値ではなく、「アルコー
ルの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」かどうかで判断されます。
この判断は、検挙された時にしか出来ませんから、一旦酒気帯びと判断されたのなら、
出頭してから変更されることは考えられません。

違反点数が7点ということは、呼気1リットル中のアルコール濃度検出量0.15mg以上0.25
mg未満の酒気帯び状態で、その他の違反行為を犯したということです。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92% …

今回の違反以前に行政処分の前歴や累計点数がなくても、30日の免停処分となります
し、基本的に違反点数は過去3年間の累積となりますから、前歴や累積点数があれば更
に厳しい処分となります。
また、刑事処分として別途、簡易裁判所に出頭して事実確認が行なわれその場で処分が
決定します。
酒気帯び運転の場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金ですが、初犯の場合
は20万円の罰金が相場のようです。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

いずれにしろ、大きな事故を起こして取り返しがつかないことになる前に検挙されたのが
不幸中の幸いと思って、今後は決して飲酒運転をしないように胆に命じて下さい。


ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/09/17 09:33

A01です


警察で調書を取られたと思いますが、それは検察へ送るために
作成するものです。
これをいわゆる書類送検といいます。調書に書かれている事柄が
事実であることを確認されます。
酒気帯びだけということなので、初犯であれば罰金刑で終わると思いますが、なんともいえません。
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この回答へのお礼

なるほど書類送検を元に事情聴取が行われるのですね。
ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/17 09:37

行政処分は免停で終わるでしょう。


この後刑事処分が待っています。つまり検察へ出向き、
一回目は取り調べ、二回目簡易裁判で罰金刑が決まる事となります。
悪質であったり、前科がある場合は、裁判となり懲役刑となると思います。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございまず。
酒気帯び自体悪質だとは思うのですが、懲役刑だけは免れたいです。
取調べというのは、捕まった時に警察にされた物とは違うものなのでしょうか。

お礼日時:2007/09/17 09:07

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