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下記URLの中で、はんこのことが指摘されていたのですが、同一銀行の夫婦それぞれの口座の印鑑、おんなじの使っているんですが、まずいんでしょうか?

さすがに実印ではないですが、銀行印として作った立派(?)なものだったので、みんなこれでいいや!と思っていたのですが・・・
ペイオフの時に同一として見られるんでしょうか?
そんなことあるんでしょうか。変更したくないんですけど、全く別のものなのに(給与もそれぞれの口座に入金されてますし・・・)そんな扱いを受けることってあるのでしょうか?

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=216873

A 回答 (2件)

参考サイトに示した日銀の見解を見る限り、


印鑑が同じだから同一預金人とみなす、ということが明文化されてはいません。
ちなみにその文言は次のとおり。

 (2) 夫婦・親子など家族の預金については、名義が別であれば、
   別々の預金者として取り扱われます。とはいえ、
   家族の名義を借りたに過ぎない他人名義と認定された場合には、
   同一の預金者として取り扱われてしまうことになりますし、
   収入のない子供などが何の理由もなく多額の預金を保有していると見なされれば、
   贈与と判断されることもあるでしょう
   (預金保険の話ではなく、税の問題になってきます)。

ただ、実際にペイオフのとき、名義借りとみなすかどうかの判定が
どのように行われるかがちょっとわかりませんが。でも、その判定は
一括して預金保険機構が行いますので、潰れた銀行によって
判断が変わってくる、というようなことは避けられるはずです。

もっとも、危機管理の観点から見れば、同じ判子でいくつもの通帳から
お金が引き出せる状態、ってのはまずいのかな、とは思いますけど。

参考URL:http://www.boj.or.jp/service/out030.htm
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
明らかに名義借りでないことがわかれば、大丈夫なのかもしれませんね。

でも、確かに言われてみれば、「危機管理」ダメですね。
もう1本銀行印、作らないと・・・
ハンコがたくさんで(実印をはじめ、保険用とか債権用とか認め印とか)訳がわからなくなり、減らそうと思ってやってみましたが。

お礼日時:2002/08/14 11:28

印鑑が同じということで問題になるのは、贈与税の問題です。


子供名義の預金が有り、通帳を親が管理していて、印鑑も親と同じ場合は、子供の預金とはみられず、実質的には親が管理していることから、親が子供に贈与したと見なされて、贈与額が年間110万円を超えると、贈与税が課税されるのです。

ペイオフでは、実質的に名義が違えば同じ印鑑を使っていても、別人の口座となりますから心配は有りません。
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