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町内会の決議についてお伺いします。
通常、町内会の役員改選と収支報告と予算案の承認をおこないます。
これは過半数の賛成があれば可決ということでいいのでしょうか?

欠席する人は議長への委任状を提出してもらっています。この委任状を含めて町内会会員の過半数の賛同で問題ないと考えています。

一般的には満場一致の賛成なので、こういうことを考えなくていいと思いますが、もし賛否が微妙に割れた場合のことを想定して疑問に思いました。

マンションの管理組合の場合は、役員改選や決算予算の承認は過半数、規約の制定や管理費の改定は3/4以上で、さらに頭数だけでなく持分の議決権まで考えないといけません。町内会はここまで考える必要はないでしょうか?

詳しい方いましたら宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>これは過半数の賛成があれば可決ということでいいのでしょうか…



それは、その会の規約や会則といったものが、どうなっているかによります。
一般的には、

(1) 総会の成立要件 (会議自体が有効かどうか)・・・構成員数の過半数とか、3/4、2/3 など。

(2) 議案の成立要件 (議案が成立するかどうか)・・・構成員数の一定割合か、委任状を含む出席者の一定割合か。

の二つを定めます。
役員改選や予算決算の承認などは (1) (2) とも過半数、
規約の改定など重要案件に関しては、(1) は過半数、(2) は 2/3 とするところが多いかと思います。

>もし賛否が微妙に割れた場合のことを想定して…

その過半数とか 3/4 とかが、総会の成立要件なのか、議案の成立要件なのかをきちんと成文化しておく必要があります。

>さらに頭数だけでなく持分の議決権まで考えないといけません。町内会はここまで考える必要はないでしょうか…

町内会に持ち分は関係ないでしょう。
あるとすれば、市会議員でも務めているとか、昔からの大旦那、大地主であるとかですが、これでは民主的といえないでしょう。
戸建てかアパート住まいかなどで区別するのも、反発する人が出るでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。
規約に定めることが必要ということですね。
総会の成立要件と議案の成立要件、重要な議案の成立要件を確認するようにします。

お礼日時:2007/09/18 13:26

法的な規定はないと思いますよ。


普通、町内会ならば規約があって、そこに明記されていると思います。
それがないとなると、規約をつくってからのほうがよいでしょうね。
インターネットで検索するといろいろな町内会の規約を見ることが
できますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。
法的な定めがあるのかと思って少し調べてはみたのですが、確かになさそうです。あまり堅苦しく考える必要はなさそうですね。

お礼日時:2007/09/18 13:27

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