プロが教えるわが家の防犯対策術!

 はじめまして、今年の4月、自動車学校を卒業した者です。(普通自動車免許MTです)残すは試験センターでの筆記のみという状況です。

 しかし今ふと気づくと、元々持っていた原付の免許を更新し忘れており、今年の5月で失効していたのです。

 そこで、試験センターに問い合わせをしたのですが、
『原付免許の事は放っておいて、普通自動車免許を取得すれば、無駄に更新料がいらないよ、ただし失効した日から6ヶ月以内に自動車免許とってね』
という内容の答えが返ってきました。
ここでつっこみを入れればよかったのですが・・

入学は有効だった原付免許を提出して自動車学校に入ったわたくし、原付の講習はもちろん普通自動車免許の教習プランに入っておりませんでした。

今、原付免許を失効している状態で、自動車の本免許をもらえたとして、原付に乗る事は違法にならないのでしょうか?

わざわざ原付免許を復活させて、それから本免許の試験を受けるというのも本末転倒な感じがします。

A 回答 (1件)

もともと普通自動車免許があれば原付は乗れることになっているからセンターの人が言うとおりにすれば問題ないんじゃないですか?


俺も教習所の時、一応原付の講習の時間はあったのですが季節が冬(雪が降る)だったためビデオ鑑賞のみでした。
どうしても、心配であればもう一度センターの人に聞いてみてください。
それが一番です。
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この回答へのお礼

センターの人の電話対応が悪かったのでとても気が引けてしまっていたのですが、違う人が対応してくださる事を祈って後日電話してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 20:36

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