
はじめましてマサカオといいます。
今回はよろしくお願いします。
免許の違反により行政処分を受ける事になりました。
前歴一回の違反累計点数5点の状態で60日免停の呼び出しがありました。
その呼び出しにはすぐに応じないまま、速度超過で3点の違反をしました。
その3点の違反後すぐに行政処分を受けに行ったら、まだ3点が記載されていなかったのですが、他の違反の確認もされなかったので、そのまま60日の処分を受けました。
その後免停期間終了後免許返却を求め警察署に伺ったら、未処分の違反があるので追加で120日の免停をうけろというのです。
60日の処分前に3点を加算しても120日の処分ですむので、すでに60日の処分を受けた私には残りの60日で良いんじゃないでしょうか?
どうも納得いかないので、今日は車で来ているから免停が開始されると困ると先延ばししてきました。
その辺が分からなかったので分かる方ご返答お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
当方、素人ですので知見が不足している部分もあるの思うので、まずはその点のご容赦を。
とりあえず免許証を返納してもらい、運転免許停止処分書は警察署が保管している、という現状、との認識でよいのでしょうか?
運転免許停止処分書は「何月何日から何月何日まで何日間の免許停止とする」と明記されてます。「’前歴1の累積8点’と書かれていた」なら免許停止日数は120日となる’ハズ’ですので、あと残りの60日の免許停止で良いような気がします。
免許停止処分書が手元に無いなら、警察署へ赴いて処分書の記載を確認し「残りの60日で良いんじゃないの?」と問合せてみる事です。問合せたことで「新しい書類を用意してきて前歴2になる」事はないと思います。
免許は返してもらえず代わりに「出頭命令書・免許証保管証」というのを出頭日時を記載され渡されました。
ちなみに出頭日時は過ぎてます。
とりあえず交渉してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず、参考URLの過去問を読んで下さい。
警察と検察の事務手続の進行状況により、点数が加算された一括での処分(こちらが法律に即しているのですが)ではなく個々の違反に対して個別に処分がなされる場合がある、という事です。
貴方の場合は、これに該当してます。
まず「前歴1回の点数5点、60日免停」の行政処分がなされた事により、現在の貴方は「前歴2回の点数0点」の状態になりました。
その後に「速度超過の3点の違反」の行政処分がなされた事により「前歴2回の点数3点の免停日数120日」が改めて貴方に宣告されたわけです。
60日免停の行政処分が既に終了しているので、今から「点数を加算した一括での処分が行われなかった」事の不服申立てを行っても徒労に終わるでしょうね。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa929547.html
この回答への補足
tomoko_fujitaさんありがとうございます。
警察署で行政処分の書類を見せてもらった際に、前歴1の累積8点と明記されていました。
事由の部分に5点分のところには済の印が押してありました。
ですので書類自体は前歴1の累計8点で免停120日の処分通知だと思います。
ですので前歴2で3点の120日免停ではないようです。
その辺を突くと新しい書類を用意してきて前歴2になってしまうんでしょうか?
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