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病気になった場合、基本手当はもらえませんが、では、給付制限期間3ヶ月の間に病気になり、療養期間が受給開始と重なった場合、受給開始日はどうなるのでしょうか。
制限期間の療養分ずれるのでしょうか。それとも手続きすれば、すぐにもらえるのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんばんは。



事情はお礼の欄で分りました。

例外事項はあると思います。

ここではあえて確かな相談先としてハローワークにご相談されることをお薦めいたします。

いずれも病気や怪我にしても今すぐに働ける状態ではないと就職活動は困難どころか、かえって病気が悪化することもあるかと思います。

ハローワークで質問される第一のことは今すぐに仕事ができるか?
ということでありますので、受給中のことですと病気の場合は失業給付が雇用保険上の傷病手当になります。

また認定日などに行けない理由として2週間以上無理な場合など給付されないことがあります。

いずれにせよ、病気が回復しハローワークに相談に行っても前述の「就労可能証明」必要なのは間違いありません。

ハローワークにしても病気や怪我などで今すぐ働けない方には仕事は紹介できないと思います。

ここはハローワークやしおりがあると思いますので良くお読みになり、ハローワークに相談される方が賢明かと思います。

早く回復されることをお祈りします。
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この回答へのお礼

お手数をおかけしました。
やはり一度相談したほうが良いのですね。相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/21 00:00

こんばんは。



人事や労務を担当してきました。ハローワークにて手続きの際、離職票を担当の方がご覧になればすぐ分るとおもいますが、いずれにしても3ヶ月の受給制限はつきます。

しかし、手続前に怪我や病気の場合で今は働ける状態なのであれば、事情を勘案して3ヶ月間の受給制限が7日に短縮されるケースもあります。

その際は「就労可能証明」という用紙をもらうことになり、病院などで今は就労可能であるとおう旨記載していただき、求職申し込みをすると場合により、先ほども言いましたが7日の待機に短縮される場合もあります。

また失業給付中に病気などで就労困難になると雇用保険上の傷病手当に変更になると思います。

いずれにしても、しっかり回復、療養され、就労できる状態になられることをお祈りいたします。

詳細はハローワークに電話でも可能かと思いますので、事前にご相談されることをお薦めいたします。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h2.html

この回答への補足

ありがとうございます。
説明不足&読解力ですみません。
例えば、給付制限期間3ヶ月のうち残り1ヶ月のところでいきなり病気になってしまい、数ヶ月病気療養し、その後求職可能の手続きしたら受給開始はいつになるか。なのですが、
求職可能の手続きをした後、病気になっていた制限期間1ヶ月分遅れての受給となる。
という解釈でよいのでしょうか?

補足日時:2007/09/20 22:16
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