A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
今日のある夕刊紙を見て、前回の私の回答中「青少年を保護することを目的とする国が定めたこの種の「法律」は、少なくとも私の知る限りでは今のところ存在しません。
」の部分に誤りがあることに気が付きました。平成11年11月1日から『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』が施行されておりました。この法律により、18歳未満の者(同法2条1項)を対象として買春をした者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(同法4条)。
この法律に言う買春とは、
(1)18歳未満の者またはその者を支配下に置いている者に対して金銭などの
対償を与えたり与えることを約束したりすると共に
(2)性交または性交類似行為を行なうか、自らの性的好奇心を満たす目的で
18歳未満の者の性器・肛門・乳首等を触ったり、自らの性器を触らせたりすること
を言います(同法2条2項)。
そして、この法律で規制する買春行為を処罰する旨定めている地方公共団体の条例は、罰則部分を除き、平成11年11月1日からその効力を失うことになります(同法附則2条)。
上記の件、改めてお詫びして訂正致します。
No.6
- 回答日時:
証拠というのは、何も物質的なものばかりとは限りません。
例えば、いつどういうときに、どういう形で「誘い出し」があって、どういう経緯でコトに及んだのか、ということが克明に記録されており(例えば日記など)、それを警察で理論整然と説明できて供述調書が作成できたなら、それも一つの「証拠」になります。その他には、携帯電話の通話記録(いつ誰と何回ぐらい話したか)も証拠になります。これは電話会社にある記録です。
ただ、お友達はエッチを強制されたように言っているようですが、相手は「合意の上」だったと思っているかも知れません。
その場合、強制されたと言って訴えると、逆に、名誉毀損だと言って訴えられることも考えられます。
少なくとも、一回ではなく何度かエッチに応じているということは、合意の上であったことの有力な証拠になります。
仮に無理強いされていたとしても、拉致されていたわけでなければ、何回かエッチに応じる間には、警察へ通報したり、親や教師に相談したりすることも出来たと思われます。また、携帯電話を持っているのですから、110番も可能だったと考えられます。
それるのに、それらをやらず、エッチに応じていたのですから、最初は強引だったとしても、結果的には体の関係に合意していたと言われても、反論できないと思います。
No.5
- 回答日時:
例えば東京都を例にとりますと、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」というものがあります。
この条例の場合には、18歳未満の者(同条例2条1号)を相手として、金品、職務、役務その他の財産上の利益を与えたり、与えることを約束したりして、性交又は性交類似行為を行うことを禁止しています(同条例18条の2)。
罰則は、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(同条例24条の3)」です。
この規定は、いわゆる『援助交際』を取り締まろうという規定です。財産上の利益を与えたり与える約束をしたりしない限り、この規定の適用はありません。しかし、財産上の利益を与えたり与える約束をしたりすれば、暴行や脅迫などの手段を用いなくてもこの規定の適用があることになります。
下に『全国条例データベース』のURLを掲載しておきますので、ご自分でお住まいの自治体の条例を検索して見て下さい。ただ、全ての自治体の全ての条例が完璧に網羅されているわけではないので、正確なことはお住まいの都道府県庁や出先の合同庁舎・警察署などに電話などでお問い合わせになられた方が良いと思います。
青少年を保護することを目的とする国が定めたこの種の「法律」は、少なくとも私の知る限りでは今のところ存在しません。したがって、この種の条例を定めていない自治体にお住まいの場合には、これらの条例違反として取り締まることはできません。
関係を強制されたとのお話ですが、刑法の『強制わいせつ罪(刑法176条):6ヶ月以上7年以下の懲役』や『強姦罪(刑法177条):2年以上の有期懲役』が成立するためには、一定の要件が必要となります。
まず、『強制わいせつ罪(刑法176条)』が成立するためには、手段として「暴行」または「脅迫」が用いられた上で。わいせつ行為がなされなければなりません。
次に、『強姦罪(刑法177条)』が成立するためには、手段として「暴行」または「脅迫」が用いられただけにとどまらず、その「暴行」または「脅迫」により被害者の女性が「抵抗不能」または「抵抗することが著しく困難」な状況に陥ることが必要です。
例え「暴行」または「脅迫」がなされても、被害者の女性が「抵抗不能」または「抵抗することが著しく困難」な状況に陥っていない限り強姦罪の未遂(刑法179条)となり、場合によって刑は減軽されます(刑法43条)。この程度に至らない場合には強姦罪は成立しません。
さらに『準強制わいせつおよび準強姦罪(刑法178条):強制わいせつ罪および強姦罪と同じ法定刑』というものもあります。
これは、例えば、女性が前後不覚の泥酔状態となっているのを良いことに、わいせつ行為や性行為に及んだ者を強制わいせつ罪や強姦罪と同様の法定刑で罰することを定めた規定です。
これまで述べた「強制わいせつ」や「強姦」「準強制わいせつおよび準強姦」により死傷した場合、例えば処女膜裂傷などの傷を負った場合には、無期または3年以上の懲役(刑法181条)となります。
いずれにせよ、電話で16歳の未成年者を呼び出し、しつこく関係を求めたとしても、「暴行」または「脅迫」の手段を用いていない限り強制わいせつ罪も強姦罪も成立しません。
傷を負っていた場合には、医師の診断書があれば有力な証拠となります。
お友達のケースが、ここまでお話してきた要件を満たすと思われる場合や、お住まいの自治体が制定している条例に違反していると考えられる場合には、警察に行って状況を詳しく説明することです。この種の事件の場合、証拠といえるような証拠が無いのが普通で、被害者・加害者の供述が理路整然としているかどうか、加害者側の自白があるかどうかが重要なポイントとなる場合が多いです。
参考URL:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
No.4
- 回答日時:
強制の度合いにも因ります。
脅迫、強姦だったら、刑事事件なので、訴える方は証拠の有無は関係なく、警察に訴えれば、被害者や加害者を取り調べ、証拠は警察で捜査します。
判断は、警察ですると思いますので、友人がそう思っているのでしたら、まず、警察に相談だけでもしてみたらどうでしょうか。
ただ、何回かというのが、引っかかりますが。
脅迫、強姦でなくても、18歳未満でしたら、青少年保護法の淫行により、加害者は取り調べられるでしょうけれども。
No.3
- 回答日時:
信じるかどうかは、その後の状況ですが、「親告罪」は、被害者が告発しなければ
操作の対象にもなりません。「証拠」は、「証言」だけでしょう。(たいていの人は物証を出せる状態にない。元大阪府知事の○山ノ○クも、「証言」だけで有罪。証言が信じてもらえるかどうかは、裁判所の判断で。)
「18歳未満」の場合、「青少年健全育成条例」があって、これは事実を知っている第3者が告発することもできたような気がするのですが、条例は、県ごとにちがいますからご確認を。
No.2
- 回答日時:
未成年ということですが、年齢は何歳ですか?
強制されたということですが、暴行・脅迫を伴うものでしたか?
何回か、とは待ち伏せや脅迫などによって呼び出されたものですか?
それらの事情によって回答が変わるものと思います。
また、警察は「信じるか・信じないか」ではなく、犯罪に当たるかあたらないかで動きます。真実かどうかの裏づけ捜査は警察の仕事です。
強姦罪ということでしたら、被害者が告訴しないと警察も動けません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/08/18 16:29
回答ありがとうございます。
年齢は私と同じ16歳です。あまりくわしいことは分からないんですが、何回かというのは、ケータイで呼び出されて行ったみたいです。
No.1
- 回答日時:
18歳未満でしたら、淫行条例に引っかかりますが。
ただ、1回じゃないのなら、少なくとも私は信じません。
悔しくても、メールを使った嫌がらせくらいしかできないでしょうねぇ。
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