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30年来今の家に住んでいます。
いままでは、こんな事が無かったのです。
昨年隣にガソリンスタンドができ、そこから流れてくる雨水が私道路に入り込み、家の前にたまるようになってしまいました。
ガソリンスタンドとの境目はコンクリートの低い塀のようになっておりスタンドの雨水溝まで後1メートルほどのところで塀が切れていてそこから直接私道路に流れ込んできます。
シトシトと降る雨であれば良いのですが、少し強めに降ると一気に雨が集まってきます。
先月、あまりにも困り果て所長に実際たまっているところと流れているところ見てもらい、何とかして欲しいと言ってみたのですが雨が降ると旗を立てるブロックのようなものを置いてそのままという状況です。
今までも、お隣の家の屋根の水が我が家名義の私道路の側溝にに流れ込み浸透枡からあふれた水をぎりぎり排水処理してきましたが、もともと自宅の雨水を排水溝に流すために作った細いものでこれ以上は無理です。
お隣は、新築時に東○本ハウスの担当者が亡くなった父に雨水を道路の側溝に流させて欲しいその代わり浸透枡をもう少し深いものにしましょうとの事で私の方からからは何も言えないのかなと思います。(当然口約束で、書面で契約したわけではありません。)
このため、お隣に関しては黙って処理してきました。
ついで言うと、スノーダクトの水も家の奥にある浸透枡に直接は入りその後雨水溝へ排水されます。
このため、玄関周りの水が流れにくくなっています。
こちらも、人のいい亡父が「いいよ、いいよ」と言ったためこのような形になってしまいました。
そこで質問なのですが、ガソリンスタンドへ雨水を自分で処理するようになんらかの要請ができるのでしょうか?
また、お隣にも自分のところで少しでも雨水を処理して欲しいと要請できるのでしょうか?
盛り土をして、土地を高くした人達の雨水をひたすら自費で処理をしなければならないのでしょうか。
どこに相談して良いかわからず、相談した次第です。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

既にあるように、相手がガソリンスタンドでは、


「ぼうゆてい」を設置する義務があり、ぼうゆていから排水処理施設内へ運び、排水することになります。

危険物取り扱い規則違反であり、苦情先は、消防署になります。
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 基本的に雨水は敷地内処理であり、処理しきれない部分を自治体によっては道路側溝へ放流する事を許可しています。

市町村役場へ相談に行かれるのが良いと思います。
 また、他の方もおっしゃってますが、スタンドの営業敷地(給油施設)の水が溢れるのは法令に抵触していると思われます。(給油施設の雨水は石油等とまじる恐れがあるため、側溝等で受けて専用の処理槽で油分離したのち、道路側溝等へ放流あるいは下水道へ放流する事になっているはず。)
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基本的には敷地内に降った雨水は敷地内で処理(公共排水への接続と)なるので役所へ相談されるのはどうでしょうか?


相手がガソリンスタンドになるのであれば敷地内の排水(雨水)が敷地外へ流れてしまうこと自体が問題です。(前の人も言っていますがもしガソリンを大量にこぼしてしまったとき雨水と同じようになるわけですよね。)
下水道局などに相談してみたらいかがでしょうか?
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個人の家同士だとなかなか難しい問題です



雨水は高い所から低いところに流れるのは当たり前ですから...

ただし、相手が企業ですと別問題です

GS等ですと石油関連の液体が流れてくる可能性が有ります

一度市役所の「生活環境課」などで相談しましょう

行政から指導してくれるかも知れません
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 本当にお困りならば、ここよりも無料法律相談にでも行かれる方が良いと思います。


 ここで理論武装しても結局両隣とも聞いてはくれないと思うためです。
 役所などの相談室に電話すれば開催日を教えてもらえると思います。

この回答への補足

町役場には、相談室というものが無く環境課で騒音の苦情を相談できると聞いたのですがそういう課のことでしょうか。
無料法律相談というのは、片田舎でもやっているのでしょうか?

補足日時:2007/09/26 22:52
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