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私は結婚した際、前夫に私の姓になってもらいました。その後離婚し、
再婚することになりましたが、子供たちは今までの姓でいたいと言います。私だけ再婚相手の姓になり子供たちは今までの姓でいる事が出来るでしょうか?
もし、出来るとしても何か問題が生じるでしょうか?

A 回答 (3件)

>私が再婚相手の姓に入ると言う事は再婚相手の子供には私の遺産相続人になるのでしょうか?



子どもを再婚相手の戸籍に入れるかどうかと、養子縁組は別です。

・再婚して相手の戸籍には自分だけ入れて子どもは入れない場合
 子どもは単独戸籍といって、そのまま再婚前の姓のままになり、母子
は別の戸籍になります。
 もちろん、親子関係は変わりません。

・再婚して子どもも再婚相手の戸籍に入る場合
 養子縁組をしない場合は「配偶者の子」として戸籍に入り、再婚相手との親子関係はないので遺産相続には関係ありません。

・再婚相手の戸籍に入り、子どもを養子縁組する場合
 親子関係が生じるので、再婚相手の実子と同じ遺産相続の権利があります。

再婚相手に子どもがいる場合も同じで、同じ戸籍に入っても再婚相手の子どもと養子縁組しない場合は遺産相続人になりません。
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この回答へのお礼

お礼のメールが遅れましてすみません。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/28 20:14

できます。


わたしのダンナさんがそうです(子供側)。

家の表札は2つ出してました(そうしないと郵便物届かないですもんね)。
結婚式の時の○○家、××家、には当然本人の名字が入りました。
たぶん、他でもこまごまとこういうことはあったと思います。

そして、ダンナは再婚相手の方を「お父さん」とは呼んでいません。
名字そのままということは、たぶんそういう意識なんだと思います。

ですので、再婚するお相手にもその旨了承してもらう必要がある気がします。
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できます。


というか、「majyo0929」さんが、夫の氏を名乗る婚姻をして、
他に特段の手続きをとらなければ、
「majyo0929」さんだけが夫の氏となり、子供たちは元の戸籍に
(今までの氏のまま)留まります。

「majyo0929」さんと子供たちは別の戸籍になりますが、
それによって特に大きな法律上の問題は生じないと思います。
強いて言えば、子供たちの戸籍筆頭者である「majyo0929」さんが除籍になりますから、
子供たちの本籍地を(成人するまで)変えることができなくなる、ということくらいです。

ただし、再婚相手と子供たちが養子縁組をする場合は、
子供たちは再婚相手の氏になります。
今までの氏のままで養子縁組をすることはできません。

この回答への補足

早速ご回答ありがとうございます。相続の事ですが、再婚相手にも子供がいます。私の子供は養子縁組をしないと再婚相手の相続に関係しないと思いますが、私が再婚相手の姓に入ると言う事は再婚相手の子供には私の遺産相続人になるのでしょうか?

補足日時:2007/09/28 23:23
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
子供たちにそのままでいいと伝えられほっとします。

お礼日時:2007/09/28 23:39

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