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今、親と同居はしていませんが、親元で働いていて、そこで年間84万の収入を得ています。
それに加え、今度からコンビニでバイトをしたいと思っています。
時給1000円で一日7時間、週一で働きたいと思っています。
ですが、諸事情でそのバイトが親に知られたくありません。

そこで本題なのですが
84万+バイト料で年間120万近く行くと思います。
年金や税金を当然払ったとして、親にバイトを知られてしまうことがあるでしょうか。
つまり、本職場に副業が知られる場合があるのか教えていただけますか?
少し、カテゴリー違いな気がしますが・・・

A 回答 (4件)

>ふつうの「給与」で個人経営の店です…



ということならやはり、他の方が言われている「扶養控除」は関係ありません。
扶養控除は、「生計が一」でなければ取れませんし、扶養控除を取れば「給与」を払うことができません。

それからもう一つ、別の方が言われている、住民税の納付を自分で行えるのは、副業が給与所得以外の場合に選択できるものです。
副業も給与所得の場合は、副業分も含めて本業の給与から天引きとなります。

また、前年の給与が98万円以下だったのなら、住民税の支払いはないか、あってもわずかの均等割分だけです。
これまで給与から天引きはなかったことでしょうが、副業をして 98万円を超えれば、来年の 6月ごろ雇用者宛の天引きするよう通知が来ます。

>今迄年金は控除されていました…

だから、何の年金ですか。
国民年金?
厚生年金?
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この回答へのお礼

すいません。抜けてました。
国民年金です。
厚生年金は多分ないと思います。

>副業をして 98万円を超えれば、来年の 6月ごろ雇用者宛の天引きするよう通知

ってことは結局ばれますよね・・・
株とかに手を出せば誤魔化せるのかなぁ・・・

お礼日時:2007/09/29 22:08

>年間120万近く行くと思います。


年金や税金を当然払ったとして、親にバイトを知られてしまうことがあるでしょうか

親が「扶養控除等(異動)申告書」であなたを扶養控除しているのに、あなたが103万超えたために、親にも(税務署から)扶養控除が認められず、税金の増額があり、わかってしまいます。
(税務署からの通知でわかってしまうより、あなたから親に120万になるから扶養控除にしないように告げるべきです)

親に知らせないと親は「扶養控除等(異動)申告書」に不正な記載をする結果になり、税務署から重課税される可能性も。

130万以内であれば健康保険の社会保険上の扶養には該当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
扶養家族かどうか聞いてみたところ、すでに「扶養家族じゃないんじゃない?」と言われました。
ちょっとこの返答だと微妙なので、もう少し詳しく聞いてみたいと思います。

お礼日時:2007/09/29 18:37

住民税の納付を自分で行っていれば、知られない。


会社から収めていれば、次の年に
収入増に合わせた金額になっているため、
チェックが厳しい会社だと何か言われるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住民税が天引きされてるかわからないので、聞いてみたいと思います。

お礼日時:2007/09/29 18:32

>同居はしていませんが、親元で働いていて、そこで年間84万の収入を…



同居していないとしても、ふつうの「給与」で間違いありませんか。
親御さんは大きな会社の経営者ですか、それとも個人経営のお店か何かですか。
それによって答えの条件が違ってきます。

>年金や税金を当然払ったとして…

これまも自分で国民年金を払っていたのですか。
それとも親御さんが大きな会社で、厚生年金を掛けてくれていたのですか。
自分で国民年金を払っていたのなら、年金に関して心配は要らないでしょう。

税金、特に所得税 (国税) については、自分で確定申告をしても、勤め先にその情報が伝わることは、原則としてありません。
市県民税 (住民税) については、副業分も給与所得なので、給与から天引きを選択せざるを得なくなるかも知れません。
住民税の納付方法など細部については、お住まいの市町村にお尋ね下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
ふつうの「給与」で個人経営の店です。
今迄年金は控除されていました。

補足日時:2007/09/29 18:18
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