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離婚に際して、夫名義の自宅(土地・建物全部まるまる夫名義)の処分を検討しています。

住宅ローンの契約は夫名義で、連帯保証人は妻の私です。
銀行から2400万円の借入れ(35年ローン)をして、5年ほど支払っていますが、残高は2200万円ほど残ってます。

自宅は30坪で軽自動車2台分の駐車場有。3LDK。
場所的にも駅からも学校・スーパーなどからも近く、
便利な立地なのですが、
売却額を差し引いても(かなりおおざっぱな推測なりますが)
たぶん1000万円近く残高が残ってしまうと思われます。

こういった場合、一般的にローンを契約した本人が支払う義務が
あるのでしょうか?
それとも連帯保証人の妻も折半みたいな形で
支払う義務があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

NO2.の方の回答の通り、残額を現金で用意しない限りは売ることができません。


それができずに離婚できない夫婦はたくさんいるらしいです。
債務者=連帯保証人ですので、ご夫婦で何とか差額を用意しなくてはいけませんね。

ちなみに私も全く同じ状況の経験者です。
差額を現金で用意し(親の力を借りた)、離婚しました。
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この回答へのお礼

げ・・・現金で、ですかぁ・・・?

思っていたより大変な作業ですね・・・(ため息)

金の切れ目がなんとやら・・
とにかくお金の問題をなんとかしないと、
きれいに離婚できなんですね・・・

ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2007/10/01 22:12

当然、借入者が支払う義務がありますね。



順番が逆と思いますが、売価との残金を用意できなければ、事実上
売却は出来ないはずです。抵当付きの不動産をそのまま購入するアホ
はいませんから。
まずは抵当を解除するために資金手当てをしなくてはなりません。

ローンを払えなければ借入者が債務者として追求されますが、連帯保
証人は催告権を持ちませんので、主債務者と同等の責任を負います。
先にあっち(ご主人)に請求しろ! とは言えません。
債権者はどちらから取ろうが勝手です。取り易いほうからです。
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この回答へのお礼

なるほど~
そういうからくり?になっているのですね~
家を購入したくせに、そんなことも知りませんでした。

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2007/09/30 21:38

一義的には勿論、名義人の旦那様にローンは残ることになるはずですが


そのことも含め、離婚条件を詰める、ということになるのが普通と思います。つまり、仮に残が1千万残ったとしたら、その借金を相殺した形の離婚の経済条件を決める、ということですね。
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この回答へのお礼

やっぱりそういうことになるんですね・・・・

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて、離婚に向けて検討させていただきます!

お礼日時:2007/09/30 21:39

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