
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
25年間の納付期間を必要とします。
金額の問題で支給・不支給が決まるわけではありません。
学生等の免除期間・30歳代前の特別免除期間は免除ですので納付期間に数えることは出来ますが、年金額に反映されません。
それとは別に全額免除・半額免除を受けた場合、納付期間に含まれ、金額も少しですが反映されます。
ただ、年金額というのは大きな金額ではありませんので、全額納付できるのであればしたほうが将来のためです。
また、免除された分を追納するにも、10前までしか遡る事が出来ません。
また、学生等・30歳代の期間の免除期間がある場合この期間から払い込まなければなりません。
また、免除してもらっても借金と同じように、利息という考えがありますので、納付額が多くなります。
今の税制度に問題はありますが、無収入になり働けなくなったときに必ずお金が受け取れるありがたさは必ずあります。
政治家の不正や官僚への憤りと年金を含む制度とは別物です。
どうか幻滅せず払いましょう。トップが何をしようとこの国を支えているのは国民全体です。
私たちが払わなければ困るのは自分たちの子供たちなのです。
年金は特に、自分のために支払っているのではないのです。次世代のためなので、私利私欲のために払わない人がいるのが残念なので、長い分になってしまってごめんなさい。
No.2
- 回答日時:
>年金は納付する期間が重要視されるのでしょうか?
・受給可能な要件、25年以上の加入が必要では、期間
>それとも納付金額が重要視されるのでしょうか?
・実際の給付金額では、納付金額・・未納が無い事(25年以上の期間をクリアしたうえで)
>卒業後、猶予となっている金額は後で加算して納付しないといけないのでしょうか?
・給付金額を満額にするなら、納付をして下さい
・国民年金は、20歳~60歳の40年間(480ヶ月)の加入、保険料の納付で満額支給です(支給要件は25年以上の加入です)
未納、免除があると、40年の加入でも満額にはなりません
No.1
- 回答日時:
納付する期間、金額、両方です。
社会保険庁のHP(参考URL)を見て下さい。大ざっぱに言うと、特例を受けていた期間は25年間という受け取り
資格の計算には入れるけど、金額を計算する期間には入れないんだそうで
す。だから、25年間納めたら受け取れるけど、特例を受けてない人より受け
取れる額が少なくなることになります。特例を受けた人が満額で受け取るた
めには40年間納付するか、10年間の間に追加納付するか、どちらかが必要だ
そうです。
詳しくはHPをどうぞ。
参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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